昨日に引き続き、現況届の提出の話です。
現況届について
海外に居住して年金を受け取っている人も、年1回現況届の提出が義務付けられています。 大体お誕生月の前々月の下旬に、日本年金機構から「現況確認のお知らせ」という通知書と現況届(ハガキ)が届きます。
日本の国籍の方は大使館・領事館が発行する在留証明を、この現況届に添付することになっていますが、この在留証明、郵送で送ってもらえるって知ってましたか?
以前にいちど年金の請求の用途で在留証明をとったことがある方は、日本年金機構から送られてくる在留証明願の用紙に必要事項を記入して、ほかにもあれやこれやいろいろ添付して大使館・総領事館に郵送しますと、在留証明が郵送されてきます。
もちろん、上の往信には自分の住所の宛先が書かれた返信用封筒に切手を貼付したものを同封するわけですが、在留証明自体は、年金関連であれば無料です。
請求の仕方など詳しいことは、各地の総領事館のオフィシャルサイトをチェックしてみてください。 私も全米のすべての総領事館を調べたわけではないので、もしかしたら郵送不可の領事館もあるかもしれませんが。
さて日本年金機構から上の通知が届くよりずっと前でも、具体的には誕生月を含めて6カ月前から、現況届に使用する在留証明をとっておけばよいと思います。 6カ月前に取得した在留証明は有効です。
例えば、8月生まれの方は、以下の期間に証明を受けておけば良いのです。
1. 現況届がなかなか届かないという方は
郵便の事情等で誕生月の中旬までに現況届が届かない場合には、日本年金機構からの郵便の到着を待たずに、以下の年金受給権者現況届を印刷して日本に郵送して下さい。 提出期限は誕生月の月末です。 加給年金額対象者がいない方の届出のフォームはコチラです。
2. 加給年金額対象者(配偶者や同居人が対象とされる加給の年金がある方)の説明についてはこちらをご覧ください。
3. もと邦人で、米国市民権を取得した人の居住証明等について
日本年金機構では以下のように説明されていますが、
外国籍の人は、在留証明に代えて自国の戸籍、住民票に相当するもの、または第三者の証明(公的機関・公証人等の証明書またはサインがあるもの)の添付が必要です。
ちょっとお~ アメリカには戸籍も住民票もありませんよ。 さらに出生証明、婚姻証明、離婚証明はまったくたよりになりません。 私は現在もアメリカで生きてますよ、という証明が必要でしかもそれは誕生月を含む6カ月前から発効された書類に限ります・・・?
だったら、どうするんじゃ!という話ですが。
過去には「電気料金の請求書などをコピーして、それを現況届のハガキと一緒に日本年金機構へ郵送」していたアホがいました。 サンフランシスコ・ベイエリアに在住の高齢者はほとんどの方がこれをやって、現況届と認められず、旧)社会保険庁や日本年金機構からまた全く同じ催促状が戻ってくる・・・という悲しいことが過去10数年ほど続いていました。
これって実は、サンフランシスコ総領事館の証明係では上のカギカッコ内の説明がそっくりそのまま、邦人の電話の問い合わせに回答されていたからです。 2003年~2015年までは。 罪作りなことでした。
電気料金や携帯電話の請求書には本人の顔写真は載っていませんので、居住・健在であることの証明(居住証明)にはなりません。 もちろんこういった請求書はすべて無効となります。
一番良いのは、顔写真付きかつ現住所が記載されているフォトIDをコピーして、その下に「私は現在もアメリカ合衆国の合法的な住人であり、現住所は上のIDのとおりです」といった内容を日本語と英語両方で書いて、近所のノータリー・パブリックで公証してもらうことです。
1枚15ドルほどチャージされます。 これが居住証明のてっとり早い作り方です。
4. 支払調書
さて支払調書と聞くとなんだか小難しいようですが、じつは簡単。
前年中(1~12月)に皆さんに支払われた年金の総額や源泉徴収税額などが記載された「非居住者等に支払われた給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」という通知のことを支払調書と呼んでいます。
毎年1月末に日本年金機構から皆さんが指定した住所へ送付されてきます。 日本の年金は日本国内では非課税ですから、この支払調書に記載されている源泉徴収税は0円になっています。