Q1 米国市民権をとると年金は受けられないと聞いたことがあります。
A1 そんなことはありません。米国市民権を得た方も、日本国籍のままの方と同等に受けられます。2005年10月1日に施行された日米間社会保障協定により、国籍に関係なく、また米国市民権を取得したタイミングにも関係なく、日本の老齢年金を受けることができるようになりました。
Q2 日本で働いた期間はわずか4年です。それでも年金を受けられますか?
A2 もちろんです。当然ながら、保険料を払った期間が長いほど年金支給額は高くなります。(加入期間24ヶ月でひと月$100が目安)
Q3 年金証書や年金手帳が見当たりません。日本の家族に聞いても知らないと言います。受給手続きはできないのでしょうか?
A3 年金証書と手帳は再発行できます。受給手続きに問題はありません。
Q4 領収書がないのですが。
A4 今から10年ほど前、新聞やテレビで「領収書がない」と騒がれた時期がありました。これは、旧)社会保険庁のデータベースに該当記録が無く、紙の台帳にもその記載が無く、その上本人が領収書を保管していなかったというごく稀な例です。
幣事務所を通して年金を受けていらっしゃる411名(2017年5月1日現在)の方々は全員、保険料の領収書など持っておりませんでしたが、現在普通に年金を受けて頂いています。
Q5 年金をアメリカの銀行口座に振り込んでくれるのでしょうか?
A5 はい。日本年金機構では、世界中どこへでも金融機関がある所であれば、皆さんの年金を海外送金しています。 また、その送金手数料は日本国が負担しています。
アメリカ向けの年金は、送金当日(偶数月の14日)に日本銀行(三菱東京UFJ・MUFG経由)が決定する為替レートにしたがい、ドル建てで送金されます。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。