そもそも、どうしてただアメリカに住んでいるというだけで日本の年金を受けられるのでしょう?
それには合算対象期間(通称カラ期間)がカギになっています。
80歳で450万円の年金(一時金)を受けた男性をモデルに、日本の年金に受給資格を図にしてみました。
昭和12年、1937年生まれの男性です。 高校卒業後に就職。 日本で10年間の勤務期間があります。 この方は28歳で渡米しています。 渡米してしばらくウェイターをしながらF&B(Food & Beverage 飲食業)の学校に通い、それからレストランをオープンしたとのことでした。 現在も日本国籍を保有しています。
日本国籍を有するままアメリカに在留した期間を合算対象期間(通称カラ期間)と呼んでいますが、この男性の場合にはカラ期間が数十年となりますね。
この男性は日本で働いていた10年間とこのカラ期間を足して25年以上の年金受給資格期間※があります。 実際にこの方が私の事務所に見えたときにには80歳でした。 この方の年金の受給資格が発生したのは満60歳の時ですので、過去20年間の年金をもらい損ねていたことになります。
この20年分の年金が、450万円でした。
一時金を受けた後は、2カ月ごとに1回の日本の年金 37,500円を受け続けています。
※平成29年8月1日に年金を受ける資格期間の短縮措置が発効になり、資格期間は10年(120カ月)あれば良いことになりました。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。