沖縄返還(1972年)前後、沖縄に住んでいた方の取り扱い

●  沖縄が本土に返還された昭和47年(1972年)5月15日前後に沖縄に住んでいた人、あるいは沖縄で職歴がある人については、こまやかな注意が必要です。

日本の国民年金は昭和36年4月1日から発足しました。 沖縄の返還は上の日付なのですが、これより先立ち沖縄において国民年金制度が発足したのは、昭和45年4月1日です。 沖縄返還の日より2年とちょっと前になります。

本土での年金制度発足(S36.4/1) 沖縄での年金制度発足(S45.4/1)
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ここで当然ながら、日本の本土に在住だった方々と比べるといざ年金を受ける時になってその支給額には格差が生じますよね?

そこでこれを是正するため、昭和36年4月1日(注)~ 昭和45年4月1日までの間、沖縄に(ただ単に)住んでいた方々については手続きをすることにより免除期間とみなされます。

つまり、保険料をはらってなくても年金の資格の期間に換算してもらえます。 通常の、国民年金保険料の全額免除と同じ扱いになるのです。

また平成4年3月31日までは、特例追納として納付することができました。(過去形)

(注) 国民年金発足の昭和36年4月1日以降に20歳になった場合には、20歳到達日~昭和45年4月1日までが対象期間となります。

 

では当時、ただ住んでいた方ではなくて沖縄で働いていた人はどうなるのでしょうか?

これは、上の昭和45年4月1日を境目にしてガラリと違ってきます。 この日より前に働いていた期間はそもそも厚生年金保険料は納めていない(お給料から天引きされていない)ので、年金の受給資格期間にはなりません。

逆にこの日より後に働いていた期間は、通常の厚生年金保険被保険者期間として受給資格期間となります。

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