配偶者年金(Benefits for Spouse) いつから?いくら?

アメリカのソーシャルセキュリティの手続きを何歳から始めようか?という方々から相談を受けると、それが既婚者※の場合、

配偶者年金(Benefits for Spouse)

の話があがります。

※現在では全米すべての州で同姓婚が認められていますので、夫・妻に限らずどのジェンダーの配偶者もこの Benefits for Spouse の支給対象者となります。

米国社会保障省(SSA)では Benefits for Spouse と呼んでいる、配偶者に支給される給付金については多くの人がまったく誤解しているケースが多く、またこの給付金について知らないまますでにフルリタイアメントエイジを越している方が多く見うけられます。

改めて紹介しましょう。

まずは、SSA (Social Security Administration) のオフィシャルサイトの説明をかいつまんで日本語訳していきます。

When a worker files for retirement benefits, the worker’s spouse may be eligible for a benefit based on the worker’s earnings. Another requirement is that the spouse must be at least age 62 or have a qualifying child in her/his care. By a qualifying child, we mean a child who is under age 16 or who receives Social Security disability benefits.

【日本語訳】労働者(であった者を含む)が退職給付を申請する際、その配偶者は申請者本人の収入に基づいた給付を受けることができます。 その配偶者の条件は、1)配偶者が62歳以上であること、または、2)資格のある子供を養育していることである。「資格のある子供 Qualifying Child) とは、16歳未満の子供、またはソーシャルセキュリティーの障害者給付金を受給している子供を指します。

つまり、子供がいるいないに関わらず1)の条件だけを満たせば良いので、配偶者が62歳に達していればよいと。

請求者本人が既にフルリタイアメント・エイジに達しており、つまり66歳~67歳で、妻(夫)が4歳年下で既に62歳の場合には、本人のソーシャル・セキュリティの申請と同時に妻(夫)の配偶者年金も手続きできるということになります。

さて、せっかくこのSSAのサイトを紹介したので、この Benefits for Spouse のページの使い方をザッと説明します。

 

この赤いの矢印 → で示しているところには、

申請者の生年月日 your birthday をいれるのですよ!

配偶者の生年月日ではないことをお間違いなく。

ためしに今年2022年にフルリタイアメント・エイジとなる1956年生まれの方で、本日の日付けを入れてみましょう。 この方のフルリタイアメント・エイジは66歳と4か月なので、今年の10月に申請者本人の手続きを開始するとしましょう。(2022年10月)

Compute ボタンをクリックしますと:

You choose to receive benefits when normal retirement age. Your benefit will be 50 percent of the worker’s primary insurance amount.

と下の欄内に表示されますね。 申請者本人の受給額の50%(半分)が支給されます。

なお、配偶者自身のソーシャル・セキュリティのクレジットが10年以上あり、配偶者自身がそのソーシャル・セキュリティの退職年金(retiremento benefits)を受ける場合には、その金額とのオフセット(相殺)される部分がありますので、これについては、このBenefits for Spouse のサイトの続きをご覧ください。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(有料)SSA(米国社会保障省)に対し、あなたが受けとる日本の年金がWEP減額対象から外れていることを確認・申請します。