ドメスティック・パートナーのソーシャル・セキュリティ

まあ、このタイトル。カタカナばかり

ソーシャル・セキュリティのところへなぜ「ドメスティック・パートナー」が出てくるの? って話ですが、ここではただ単に「配偶者」に限定したくなく、敢えてこんなタイトルにしてみました。 重要です。

その昔、日本国内の外資系証券会社に勤め始めてからズズ~っと現在に至るまで、友人・知人、仕事の上司、同僚、顧客に至るまで、思えば私の周りにはごく自然に同性愛者がいました。 いや多かった。

昔の私は彼らに対する理解はまだ浅く、無知さゆえに無作法でもあり、想像力の欠如したアンポンタン言動があったものでした・・・我ながらゾッとします 無神経ぶりの最たる発言がこれ、20年くらい前までは何も考えずに言ってたな・・・

「君たちさ~ 一緒に住んでて既に夫婦同然じゃない!? 結婚なんて形式だけ。 紙切れ一枚なんだから、今さら同姓婚を認めろ!ってなぜそう結婚にこだわるの?」 若かったとは言え、思慮知性の欠片もない、バカまる出し。

そう思ってたり実際口に出したりしてるうちに、2015年。 全米すべての州で同姓婚が認められました。 4年も前になるんですね。

形式だけでも婚姻関係にあるというだけでも社会的にいろいろと優遇されますね。 生物学的上男性同士・女性同士で結婚しますと、ドメスティック・パートナー ※1として様々なメリットがあります。

それまで心配されていたのは、どちらかが先に亡くなった場合の遺産の相続、葬儀を執り行う際に主導権は誰に(?)というもの。 それも1つ。

生前のうちのドメスティック・パートナーの優遇制度といえばやはり、社会保障でしょう。 結婚していることが認められるということは、健康保険等だけでなく、年金においても “Spouse” に準ずる立場として優遇されます。

米国社会保障省(SSA)の公式サイトで説明している Spousal Benefits や Survivor Benefits はドメスティック・パートナーにもそのまま適用されます。※2

まず Spousal Retirements Benefits から。 日本語でいうところの「配偶者」だけではないということを念頭におかれて下さい。

概要:

ソーシャル・セキュリティー税(SSA)を納める勤労者(被用者+自営)のクレジット数は、勤労者本人の老齢年金(Retirement Benefits)だけでなく、配偶者(+ドメスティック・パートナー、以下この定義を省略)の老齢年金の受給につながります(Spousal Benefits)。

納税者と10年以上法的に婚姻関係にあった配偶者も、満62歳に達した時点でソーシャル・セキュリティの老齢年金の受給資格ができます。

また既に離婚していても、過去に10年以上法的に婚姻関係があり再婚していなければ、この老齢年金を受ける資格は維持されます。

夫婦どちらかが専業主婦(夫)である場合:

  • 62歳から受給することができる。
  • ソーシャル・セキュリティを満額で受けられる年齢・フルリタイアメントの年齢(Full Retirement Age = 以下 FRA) 以降に Spousal Benefits の受給を開始する場合には、勤労者本人の満額の半分(50%)を受けることができる。
    ※3 フルリタイアメントの年齢は生まれた年によって違います。 下参照。
   出生年   FRA (フルリタイアメントの年齢)
1937年以前 65歳
1938年 65歳と2ヶ月
1939年 65歳と4ヶ月
1940年 65歳と6ヶ月
1941年 65歳と8ヶ月
1942年 65歳と10ヶ月
1943-1954年 66歳
1955年 66歳と2ヶ月
1956年 66歳と4ヶ月
1957年 66歳と6ヶ月
1958年 66歳と8ヶ月
1959年 66歳と10ヶ月
1960年以降 67歳

 

  • 勤労者本人が FRA より前に老齢年金を受け始めると、自身の受給額だけでなく、配偶者の Spousal Benefits も減額となる。
  • 配偶者が FRA より前に Spousal Benefits の受給を開始すると、早く受給しはじめた月数の1ヶ月につき約0.7%の減額となる。(36ヶ月を超える期間においては、1ヶ月につき約0.42%分)
  • 勤労者が FRA を超えて支給を遅らせると、本人の老齢年金は増額される。(満70歳を限度として、1年につき 8%) ただし、配偶者の Spousal Benefits は増額されない。 つまり、Spousal Benefits の最高額は勤労者本人の FRAにおいての支給額の半額、50%。
  • 配偶者が Full Retirement Age を超えてSpousal Benefits の支給を遅らせても、Benefits の増額はない。  Spousal Benefits の最高額は、勤労者本人がFull Retirement Ageで支給される額の50%。
  • 勤労者本人がRetirement Benefitsの申請をするまで、配偶者のSpousal Benefitsの申請をすることはできない。

 

夫婦とも勤労者の期間がある場合:

  • 配偶者も働いていた場合は、配偶者は自分の所得に基づいてRetirement Benefits を申請することもできるし、あるいは配偶者としてSpousal Benefits を申請することもできる。
  • 上記のような場合は、ダブルでBenefitsを受けることはできず、ふたつの選択のうちどちらか一方の受給となる。
  • Full Retirement Ageより前に受給を申請すると、配偶者自身のRetirement BenefitsかSpousal Benefitsのうち高額のほうを自動的に支給される。
  • Full Retirement Age 以降に受給を開始すると、配偶者自身のRetirement BenefitsかSpousal Benefitsかのうち、どちらを受給するか自分で選択することができる。たとえば、Full Retirement Age に達した後なら、Spousal Benefitsの受給をまず選択し、自分自身のRetirement Benefitsは70歳まで受給を遅らせ、70歳になった時点で最大まで増額した自分のRetirement Benefitsに乗り換えることができる。
  • 同様に、Full Retirement Age に達した後なら、配偶者自身のRetirement Benefitsの受給をまず選択し、その後Spousal Benefitsに乗り換えることもできる(Spousal Benefitsのほうが多い場合)。

※1 同姓同士で結婚している者=ドメスティック・パートナーのように、完全に一致しているわけではない。

※2 同姓婚については、当事者が居住している州において法的に婚姻関係が認められていることが前提です。 ソーシャル・セキュリティは連邦政府が発給しているものですが、この州ごとに婚姻関係が書面上証明されることが支給要件です。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。