先日、依頼人本人ではなくて夫の方がSSA(Social Security Administration 社会保障省)の公式サイトで老齢年金(Retirement Benefits = 退職年金)を請求して失敗してしまった話をしました。
SSA.gov 利用はしてもいいけれど・・・ ソーシャルセキュリティオフィシャルサイト
オンラインで手続きしていた当の本人(夫・米国籍)のソーシャル・セキュリティは大丈夫、満額支給されるのに、その妻(日本国籍)のソーシャル・セキュリティを減額させてしまった例ですが、たとえ妻が単独で自身のソーシャル・セキュリティの請求を行ったとしても、まったく同じ失敗を起こしたことでしょう。
この二人には、SSAの質問の意図(本当のねらい)が見えてないからです。
ソーシャル・セキュリティ(とくに Retirement Benefits) の請求はやはり、最寄りのソーシャル・セキュリティ・オフィスに予約をとって出向かれてから手続きすることを強く勧めます。
オンラインで一度失敗してしまいますと、取り返しがつきません。
ここからは、日本の年金をまだ請求していない日本人やモト邦人がソーシャル・セキュリティ・オフィスで受けるインタビューでの注意点について老婆心ながらふれておきます。
まず、最寄りのソーシャル・セキュリティ・オフィスであっても必ず予約をとって下さい。 都市部によっては2、3カ月先になることがありますが、この方が安全です。
日本の年金はまだ受けていないわけですから、SSAの職員は次の3つの質問のうち1つか2つを聞いてきます。
- あなたは、海外から何らかのペンションを現在受けているか?
- あなたは、海外から何らかのペンションを受ける資格があるか?
- あなたは、海外から何らかのペンションを受ける予定はあるか?
- の質問はもちろん NOですね!?
さて2番目の質問、「受ける資格があるか?」
日本人や米市民権を取得した方に質問しているのですから、ここは日本の年金を受ける資格があるかと聞かれたら、YESと答えますか?
答えは NO です。
ウソをつくことにはなりません。 断じて、ね。
なぜか? 日本の老齢・障害・遺族年金等の受給資格を決定するのはあなたではないからです。
もちろん皆さんは、「資格が25年あるから」「いや、最低10年はあるから」と画策しているでしょうが、支給決定は日本年金機構が決めることです。 それまでは年金の受給資格はありません。
なので、はっきり答えは NO です。
次に3番目の質問、「受ける予定はあるか?」
これもおわかりですね? 受給資格があるかどうかもわからないのですから、
答えは NO
「え? それって嘘になりませんか? 将来受けるつもりなら YESでしょ!?」
あのですね。 自分が将来不利になることまで、まだ未定のことを「そのつもり、YESです」なんて心のうちまで明かすことはありません。
逆に伺いますが、日本の年金を受けたがためにアメリカのソーシャル・セキュリティが60%まで減額されるという危険性があるのに、それも顧みず是が非でも日本の年金を受けようといま確定できるでしょうか?
中には日本で働いた期間はたったの2年、「受けられる年金は月に1万円程度」という方ならば、日本の年金のほうはあきらめる、だってソーシャル・セキュリティの月額の方がずっと大きいもの・・・ という人も出てくるでしょう。
ですからこのインタビューの時点では答えは「現時点では予定がたたないので」 NO で良いのです。
年金の受給者の情報について、日本国の米国への報告義務は限りがあります。 にもかかわらず、SSAのソーシャル・セキュリティ・オフィスがあえて個々の請求者に対して上のような質問をしている背景は? わかりますね?
「他のどこからも得られない、本人しか答えられない情報だから」だと思って下さい。 ですから、上のひっかけ問題3つは
どうどうと「NO]
日本国のアメリカ合衆国への報告義務については:
日本の年金で、ソーシャル・セキュリティが減らされる!?(続編)
をご覧ください。 それでも「この3つの質問に堂々と No と答えるのはなんだか心配・・・」という方で、
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。