このブログのいくつか(っつーか、多数の)記事で、
日本の年金をうけるとソーシャルセキュリティは減額されますよ!
と口を酸っぱくして言ってきましたし、減額のパーセンテージについても説明してきました。
にもかかわらず、
どのくらい減らされるの?
と聞いてくるアホがいます。
ちゃんと読め! と言いたいですが、Windfall Elimination Provision (棚ぼた防止規定)に書かれている英語を見ただけで「あ、もうダメ。読みたくない」人がいるらしい。
なので、ここにどのくらい減らされるのか(?)パーセンテージだけを個別に表にしたものをアップしておきます。
Years of substantial earnings (充分なクレジットを有する年数) |
Percentage
(減額率) |
30年以上 | 10% |
29年 | 15% |
28年 | 20% |
27年 | 25% |
26年 | 30% |
25年 | 35% |
24年 | 40% |
23年 | 45% |
22年 | 50% |
21年 | 55% |
20年以下 | 60% |
「充分なクレジットを有する年数」とは、ここではざっと「実際にソーシャルセキュリティ税を支払った年の合計」と思って下さい。
ということは、ソーシャルセキュリティ税を支払った年数が20年以下ですと、自動的に60%減額ということです。 これはゆるぎなく減額ということです。
日本の年金をいくら受けているのか?その額に関係なく
減らされます。
なので、日本の年金の受給額が月額1万円(あるいは以下)という方の場合、多くの人はアメリカのソーシャルセキュリティの受給額の方が高いでしょうから、それを6割も減らされるよりは日本の年金のほうをあきらめるでしょう。
※もしまだ手続きをしていない人で、日本の年金もアメリカのソーシャルセキュリティも減額されることなく両方を満額で受けたい(!)という方は右の連絡先までメール下さい。 (電話相談・スカイプ・コンサルティングは有料)
また、両国の年金を「非課税(アメリカでの税申告不要)」にしてほしい方も、右のメールアドレスまでご連絡下さい。
さて、「しまった!もう日本の年金を受けている」とか「ソーシャル・セキュリティ・オフィスに言ったら、日本の年金を受けていることがバレていました・・・」という方は、日本の年金の受給を即辞退して、その支給停止(Payment Suspension)を証明する書類を日本年金機構から発行してもらうことは可能です。
その証明書を英訳したものをソーシャル・セキュリティ・オフィスに提出することで、しばらく待たされますが、ソーシャルセキュリティを満額受けられる手続きは済ませることができます。
さて、Windfall Elimination Provision (棚ぼた防止規定)の本文2ページの2つ目の表では、減額率ではなく、自分が受給するソーシャルセキュリティのパーセンテージが載せてあります。 原文を読むときにはこの点にご注意下さい。
どうしても自分の受給額(受け取り分)は6割まで減額されることに違いはありません。

左の表では4クレジット(1クレジットは3か月)を有する年の数(Years of Substantial Earnings)が 30年以上ある人でも「10%減額」とありますが、実際にはクレジットの年数が35年以上の方については、ソーシャルセキュリティは減額されていません。
これは17年間のSSAのコンサルティングの経験上言えることなので、つけ加えておきますね。
充分なクレジットを有する年数(Years of Substantial Earnings)
単に1年間に「少しでもソーシャルセキュリティ税を払えば」クレジットをカウントしてくれるかというと、そうではありません。 1年間に「最低これだけは収入がなければ」クレジットとして計算してもらえません。
その最低収入(ミニマム)が Substantial Earnings です。 毎年変わりますので、これも注意が必要です。 下の表が年別のミニマムの年収となります。(2020年9月更新)

Windfall Elimination Provision (棚ぼた防止規定)の本文はこちら
棚ぼた防止規定を日本語で読まれたい方は:
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(有料)
