どのくらい減らされるの? ソーシャルセキュリティの減額

このブログのいくつか(っつーか、多数の)記事で、

日本の年金をうけるとソーシャルセキュリティは減額されますよ!

と書いてきましたし、減額率についても細かに説明してきました。

にもかかわらず、

どのくらい減らされるの?

と聞いてくるアホがいます。

ちゃんと読め! と言いたいですが、Windfall Elimination Provision (棚ぼた防止規定)の英文を見ただけで「あ、もうダメ。読みたくない」人がいるらしい。

なので、ここに実際どのくらい減らされるのか(?)パーセンテージだけを個別に表にしたものをアップしておきます。

Years of substantial earnings

(充分なクレジットを有する年数)

Percentage

(減額率)

30年以上 10%
29年 15%
28年 20%
27年 25%
26年 30%
25年 35%
24年 40%
23年 45%
22年 50%
21年 55%
20年以下 60%

 

「充分なクレジットを有する年数」とは、ここではざっと「実際に SSA Tax ソーシャルセキュリティ税を支払った年の合計」と思って下さい。

ということは、ソーシャルセキュリティ税を支払った年数が20年以下ですと60%減額ということです。 これはゆるぎなく減額ということです。

日本の年金が月額いくらなのか(?)受給額に関係なく減額

されます。

なので、日本の年金の受給額が月額1万円(あるいは以下)という方の場合、多くの人はアメリカのソーシャルセキュリティの受給額の方が高いでしょうから、それを6割も減らされるよりは日本の年金をあきらめることを選ぶでしょう。

※もしあなたがまだ日本の年金の請求手続きをしておらず、ソーシャル・セキュリティを減額されることなく、日米両方の年金を満額で受けたいのであれば、右の連絡先までメール下さい。 (ヴィデオ・コンサルティングは有料)

また両国の年金を非課税にしたい方も、右のメールアドレスまでご連絡下さい。 

さて、「しまった!もう日本の年金を受けている」とか「ソーシャル・セキュリティ・オフィスに言ったら、日本の年金を受けていることがバレていました・・・」という方は、日本の年金の受給を即辞退して、その支給停止(Payment Suspension)を証明する書類を日本年金機構から発行してもらうことは可能です。

その証明書を英訳したものをソーシャル・セキュリティ・オフィスに提出することで、しばらく待たされますが、ソーシャルセキュリティを満額受けられる手続きは済ませることができます。

ご参考まで、Windfall Elimination Provision (棚ぼた防止規定)の本文2ページの2つ目の表では減額率ではなく、受給できるソーシャル・セキュリティのパーセンテージが載せてあります。 原文を読むときにはこの点にご注意下さい。

受け取り額が6割まで減ることには違いありません。 

左の表では4クレジット(1クレジットは3か月)を有する年の数(Years of Substantial Earnings)が 30年以上ある人でも「10%減額」とありますが、実際にはクレジットの年数が35年以上の方については、ソーシャルセキュリティは減額されていません。

これは20年間の私の経験上言えることなので、つけ加えておきますね。

充分なクレジットを有する年数(Years of Substantial Earnings)

単に1年間に「少しでもソーシャルセキュリティ税を払えば」クレジットをカウントしてくれるかというと、そうではありません。 1年間に「最低これだけは収入がなければ」クレジットとして計算してもらえません。

その最低収入(ミニマム)が Substantial Earnings です。 毎年変わりますので、これも注意が必要です。 下の表が年別のミニマムの年収となります。(2020年9月更新)

 

Windfall Elimination Provision (棚ぼた防止規定)の本文はこちら

棚ぼた防止規定を日本語で読まれたい方は:

「棚ぼた防止規定」を和訳してみた – I

「棚ぼた防止規定」を和訳してみた – II 

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(コンサルティングは有料です)