実例 ソーシャル・セキュリティは今後、減額されます ケース5

先日コンサルティングを依頼されてきた方で、まさにソーシャル・セキュリティの

減額にむかってまっしぐら

に突き進んでいるケースがありました。 減額の実例の5番目のケースとして紹介しておきます。

*なお、これまでにソーシャル・セキュリティを減額されたケース4例については、検索🔍欄にキーワード「実例」とインプットして探してみて下さい。 実際に40~60%の減額を受けたケースを掲載しています。

  1. 日本生まれの男性、現在63歳
  2. 米国内在住、日本に帰国する予定はない
  3. 国籍:日本(グリーン・カード保持)
  4. 日本で社会保険(厚生年金)の加入期間有り
  5. 将来の日本の老齢厚生・基礎年金の受給見込み額が120万強
  6. アメリカのソーシャル・セキュリティの加入期間があるが、20年未満
  7. 日本国内の銀行口座をもっているが、最近になって登録住所をアメリカに変更しようと試みた

この7番目なんですが、年金ブログを一定期間読まれていた方ですと「うわ、うわ!」と思いますね?

なんで(?)わざわざ、アメリカの住所に変更するの!?

私も早急に返答メールを送信 「その日本の銀行口座の住所変更はしないでくださいね」と申し上げておきました。

とき既に遅し。 「もう銀行にアメリカの住所を連絡してしまいました」とのメールが戻ってきました。

その直後に再度メールが届きました。

「コンサルティングは延期させて下さい。とりあえずアメリカのソーシャル・セキュリティをまず申請します。 租税条約の届出は書かないつもりです」

つまり、この方はソーシャル・セキュリティはアメリカ国内で申請してアメリカの銀行口座を指定し、日本の年金は日本国内の銀行の居住者口座で受ければ良いのだ、と判断したものと推測されます。

しかし、これが

ソーシャル・セキュリティの減額へまっしぐらコース

なのです。

おわかりにならない方のために順を追って説明しますね。

この男性は現在63歳ですが、ソーシャル・セキュリティを受け始める最年少年齢は62~63歳なので、FRA(フル・リタイアメント・エイジ)を待たずに少なめに早く受けたいのであれば既に退職年金(ソーシャル・セキュリティのリタイアメント・ベネフィット)を申請することができます。

「とりあえず、アメリカのソーシャル・セキュリティをまず申請します」と返答メールに書かれているところを見ますと、既に申請していると思われます。

ところが、、、 この方はグリーンカード永住権をもつ日本人ですので、SSA(Social Security Administuration: 米国社会保障省)に退職年金を申請しますと、その時点でSSAのデータベースのこの方のプロファイルには、

国外から何らかのペンションを受ける「該当」欄にフラグがたちます

ご存知のとおり、皆さんが毎年IRSに対して行っているタックス・リターン(税申告)の情報は、同年内にSSAのデータベースに流れます。 (というより、IRS と SSA で同じデータを共有していると言った方が正解)

この際、1)国外に国籍があって永住権(グリーンカード)を取得している者、2)アメリカ生まれのアメリカ国籍の者 または 3)永住権を得た後に帰化して米国市民となった者、の3つ種別のうち1つにフラグが立ち、このデータが IRS と SSA で共有されます。

さて、この3つの種別のうち、1)または3)に該当する者については、自動的に下の:

  1. アメリカ国外から何らかのペンション(年金)を受ける権利がある
  2.    、、                受ける予定がある
  3.    、、                を受けている

の3つのうちどれかに、これまたフラグが立ちます。

日本の年金の受け取り額からしますと、この方が63歳から受けたソーシャル・セキュリティは65歳時から60%カットされます。 アメリカのSSA TAX(ソーシャル・セキュリティ税)を納めた期間が20年未満だからです。 (SSA TAX の納付期間20~35年によって減額率は段階的にカット)

この方のメールには「租税条約の届出は書きません」と書いてありましたが、年金の受給額が年間114万円(2020年改訂)を超えていますので、本人の意思とは関係なく、租税条約の届出等は強制的に書かされるハメになります。(2005年:日米間の社会保障協定) これらを拒否することはできません。

たとえ年金額が114万円未満で租税条約の届出をすべて拒否できたとしても、ソーシャル・セキュリティの受け取り額が60%カットされることにまったく変わりはありません。

なぜなら、この方はせっかく日本国内に居住者銀行口座を保有していたのに、みずからその登録住所をアメリカの現住所に変更してしまったからです。

日本人やモト邦人が海外(アメリカ)に居住して日本の銀行口座をもっている事実を、自ら暴露してしまった結果にほかなりません。

老婆心ながら、もしもこの男性が急いで米国市民権を取得し日本の国籍を喪失したとしても、上記のSSAのデータベースの「フラグ」がはずれることはありません。

*既存のクライアント様におかれましては、年金の請求手続きの際にこの減額対象「フラグ」の除去作業を済ませています。 皆様のソーシャル・セキュリティが減額されることは生涯ありません。 また日米両国に非課税対策も実行すみです。 ご安心下さい。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(有料)SSAに対し減額対象の非該当申請を実行します。