2021年にソーシャル・セキュリティを受け始める方はこちら:
今年もまたこの季節となりました。 あなたのソーシャルセキュリティの退職年金(Retirement Benefits)、いったいいくらもられるのでしょうか?
まず、何歳から?
ソーシャルセキュリティを若い時期に早めに受け始められるのは62歳から、ということは皆さんご存知だと思います。
まずは、今年62歳になる1958年(昭和33年)生まれの方の正確なフル・リタイアメント・エイジをSSA(社会保障省)のオフィシャルサイトで確認しましょう。
If you were born in 1958 your full retirement age is 66 and 8 months
1958年生まれの方のフルリタイアメントエイジは66歳と8カ月です。
Remember, the earliest a person can start receiving Social Security retirement benefits will remain age 62.
ソーシャルセキュリティ(退職年金)を早めに受けたい方の最年少年齢は62歳です。
If you start receiving retirement benefits at:
- age 62, you will get 71.7 percent of the monthly benefit because you will be getting benefits for an additional 56 months.
受給を56か月早めて62歳で受け取る場合、満額の71.7パーセントの支給額になります。
- age 65, you will get 88.9 percent of the monthly benefit because you will be getting benefits for an additional 20 months.
受給を20か月早めて65歳で受け取る場合、満額の88.9パーセントの支給額になります。
ではさっそく、今年(2020年)に62歳(受給開始の最年少年齢)になる 1958 年(昭和33年)1月2日以降生まれの方をモデルにして、アメリカの年金の受給額をシュミレーションしてみましょう。
左枠の「月収」とは、みなさんの過去35年間の平均の月収です。
月収 | 2020年に62歳で受給する場合の受給額/月 | 2024年に66歳8か月で受給する場合の受給額/月 | 2028年に70歳で受給する場合の受給額/月 | ||
$2,000 | $700 | $998 | $1,323 | ||
$3,000 | $854 | $1,229 | $1,641 | ||
$4,000 | $1,009 | $1,460 | $1,960 | ||
$5,000 | $1,163 | $1,691 | $2,277 | ||
$6,000 | $1,317 | $1,922 | $2,596 | ||
$7,000 | $1,471 | $2,152 | $2,914 | ||
$8,000 | $1,626 | $2,351 | $3,095 | ||
$9,000 | $1,734 | $2,459 | $3,244 | ||
$10,000 | $1,807 | $2,568 | $3,393 | ||
やっと終了。 今年もよくできました。 この試算額の算出も今年で4年目となりますので、慣れたものです。
表の真ん中「66歳と8ヶ月」こそ、1958年(1月2日以降)生まれの方がソーシャル・セキュリティの満額を受け取れる年齢を指します。 アメリカでは Normal Retirement Age とかフル・リタイアメント・エイジと呼ばれています。
ソーシャル・セキュリティを受けるタイミングを70歳まで待つ(あまり薦められることではないですが)と、この Normal Retirement Ageで受けられる額は、約30%増しになってますね。
ご自分の生年月日で試算をしてみたい方は、こちらの IRS のサイトで生まれ年と平均月収を入力すれば自動計算できます:
https://www.ssa.gov/OACT/quickcalc/index.html
- ほかのチマチマした欄はすべて無視して、Enter your date of birth の欄に生年月日を数字で、
Enter earnings in the current year の欄に「今年の収入」ではなく、「過去35年間の平均年収」を入力すると算出されます。過去35年には、米国内で収入が無かった年も含まれます。アメリカで働いた期間が10年だけの方でも、平均年収を計算するときは分母を35(年)にして計算して下さい。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。