老齢厚生年金は65歳になってから、と思っている方は多いと思いますが、満65歳から支給されるのは老齢基礎年金の方で、老齢厚生年金は60歳~65歳で生年月日によって段階的に受け取ることができます。
これは、「特別支給の老齢厚生年金」と特に別にして言うことがあります。
ところで最近のメールの問い合わせに、「50代の時に配偶者(夫)を亡くし、既に日本の遺族年金を受けている」という、主に女性のご相談が多くなりました。
遺族年金のこと – アメリカ在住者にも支給されます、あたり前だけど・・・
遺族(未亡人)で遺族年金を受けているという人も日本での職歴があるという方が多く、厚生年金制度に加入していた期間が有る人が増えてきました。 このようなケースですと、自身が満60歳になった時点で当然、特別支給の老齢厚生年金の受給資格が発生します。
とりわけ、受給資格期間が大幅に短縮されて10年あれば良いことになりました(平成29年8月1日)ので、日本で職歴がある方のほとんどが、老齢厚生年金の支給対象者となります。
この特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。
・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれている
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれている
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある、つまり
保険料納付済み期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間 = 10年以上ある
・厚生年金保険の加入期間など、被保険者期間が1年以上ある
・60歳以上である
この特別支給の老齢厚生年金には、また面倒なことに「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがあります。
それぞれ、生年月日と性別によって支給開始年齢が変わります。
複雑なので、支給パターンに下の様に図解にしてみました。 以下4つの部分を色分けしています。
では、これまで遺族年金を受けていた人にこの特別支給の老齢厚生年金の受給資格が発生した場合、どうなるのか?と言いますと、これは
受給額の多い方を選択する
ことになります。 両方どちらも受ける、ということはできません。
本来、特別支給の老齢厚生年金というのは、退職後の5年間の生活費を補填するとうのが支給の目的ですので、そう考えたら当然かと思います。
また、このような方々が満65歳になられ、老齢厚生・基礎年金の満額を受ける対象となったときにも同様、どちらか支給額が高い方を選択することになります。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。