老後に受ける年金の額って、共働きの方が多いの? 専業主婦(第3号被保険者)の方が得なのか?ときくと、
「そりゃ、夫婦ふたりとも厚生年金に加入してた方が2倍もらえてトクでしょう」
という方もいれば、
「いえ、専業主婦は外で働かなくても夫の年金の半分くらいはもらえるんだから、専業主婦の方がトクですよ」
という人もいるでしょう。
実はこれ、夫婦が2人ともに健康で生活している場合には、上のどちらがトクと思うかのかは本人次第なのですが、夫(または妻)が先に亡くなった場合には、共働きの方がトク(!)という話が今日のテーマです。
それはひとまずおいといて、厚生労働省の発表(2021年1月)によりますと、2020年度に新たに厚生年金をもらい始めた人のモデル年金額は月額22万724円でした。 「平均的な収入で40年間就業した場合に受け取り始める老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額)の給付水準」となっています。 もちろん、夫婦2人の合計額です。
このモデル年金額というのは、1985年の年金制度改正から導入されました。 それ以前のモデルでは、、夫に支給される厚生年金だけで加入年数は短く加給年金も考慮されていましたが、専業主婦世帯はその後共働きの世帯数が逆転しました。
上のグラフを見ますと、共働き世帯が専業主婦世帯を抜いたのは1990年代、バブルがはじけた直後から10年の間ということになります。
2020年には共働き世帯が1200万世帯を超え、専業主婦世帯の2倍以上になっています。 女性の就業率も上昇し、15歳から64歳までの女性の70%が何らかの仕事(厚生年金に加入している職)についていることになります。
いまや、国民皆保険の開始年齢となる20歳から年金を受け始める65歳まで「40年間ずっと専業主婦で厚生年金の期間がゼロ」という女性は皆無ではないでしょうか。
さてなぜ共働き世帯の方が先ゆきトクなのか?という話です。 先ほどのモデル年金額の話に戻ります。 以下は3つのモデル世帯のモデル年金受給額をグラフ化したものですが、
モデルA
専業主婦世帯
モデルB
共働きだが
妻の受給額が
低い
モデルC
共働き
夫婦とも
受給額が同じ
さてここで、夫が妻より先に亡くなった場合、残された妻が受ける年金の額はどうなるのか?について説明します。
まずモデルA(40年間ずっと専業主婦)の場合、夫亡き後、この妻には遺族厚生年金が支払われます。
がしかし!
夫が生前受けていた老齢厚生年金の全額が受けられる訳ではないのです。 現在の計算方法でいきますと、約4分の3となります。
つぎにモデルBの場合、このケースが最も多いと思います。 夫亡き後、この妻には自身の老齢厚生年金(上のグラフでいうと4万5000円)にプラス遺族年金が支払われます。 この合計は夫が生前受けていた年金額まで上乗せとなります。 結果モデルB(共働き世帯)の妻は夫が受けていた年金額の満額である9万円を受けることになります。
モデルAの妻が亡夫の老齢厚生年金の 4分の3 を受け取るとすると 6万7500円 ですから、2万2500円の違い、1.5 倍です。
「たかがそれくらいの違い」と思う方もいるでしょうが、年間:
2万2500円 x 12か月 = 27万円
も違うのです。
ですから、日本国内の場合はパートでも在宅でもなんでも良いので当座の家計を助けるという名目だけでなく、ご自分が老後に受け取る年金額のためにもなんらかの形で働いて(厚生年金に加入して)将来に備えた方が得策ということになります。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(有料)SSA(米国社会保障省)に対し、あなたが受けとる日本の年金がWEP減額対象から外れていることを確認・申請します。