50代後半から60歳ともなりますと、「特別支給の厚生年金」ということばを耳にする人も多いと思います。
さらに(ややこしいのが)、この特別支給される厚生年金の「報酬比例部分だけが支給されます」と言われた方も多いはず。
報酬比例部分とはなんなのか? 下の質問に答えながら解説します。
Q:60代前半にもらえる「報酬比例部分」とは?
私は会社に長年勤務しており、現在59歳(昭和37年生まれ)です。 60代前半で厚生年金の「報酬比例部分」という年金がとくべつに支給されるそうです。 この「報酬比例部分」とは、なんのことでしょうか? 私がもらえる年金のうち、どの部分を指すのでしょうか? 国民年金と厚生年金があるのは知っていますが、そこに報酬比例部分という言葉が入ってきて、なにがどうなのか(?)さっぱりわかりません。
A:「報酬比例部分」は、65歳以降は老齢厚生年金となる(とイメージ)
先に、65歳未満(60代前半)で年金の受給ができる制度のひとつである「特別支給の老齢厚生年金」について説明しますね。
この制度は、昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に、受給開始年齢を段階的に引き上げる目的で創設されました。
定年が60歳と定めている企業はまだまだ多く、しかし老齢年金の受給開始は通常65歳から。 となるとこの60~65歳までの(収入が)空白の5年間の収入を補填しましょう、という目的のものでした。
この制度が適用されるのは以下の条件にすべてあてはまる人です。
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
- 60歳以上であること。
この特別支給の年金は、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つに分けられます。
「報酬比例部分」は、65歳以降の老齢厚生年金と同じ内容だとイメージするとよいと思います。「定額部分」は、老齢基礎年金(国民年金)だとイメージしてください。 私がつねづね「年金は2階建て」だと言ってるの、思い出して下さい。
「報酬比例部分」や「定額部分」の受給開始年齢は、生年月日と性別により変わります。
昭和37年生まれの女性の場合、この世代の(社会保険法上の呼び方は)女子は、報酬比例部分のみが受給できます。 「報酬比例部分」の受給開始年齢は原則、次のとおりです。
【抜粋】
- 昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日に生まれた方は、62歳
- 昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日に生まれた方は、63歳
この質問者の場合、現在59歳(昭和37年生まれ)とのことですので、「報酬比例部分」のみが支給されることになります。
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