沖縄特例 どう説明したらわかりやすくなるかな?と考えてみた

アメリカ在住の、とくにカリフォルニア州では沖縄出身の方が圧倒的に多いと思います。 あの人もこの人も、です。 あとは2番目に東京、その次が神奈川(横浜)です。

沖縄での日本の年金の導入、現況についてはその歴史的背景から複雑なものになっています。 かなり。

つねづね、どうしたらもっと沖縄出身の人に沖縄の特例措置を分かってもらえるかな? と思っていたところですが、今週の無料セミナーを前に資料を作っていたら、少し説明の仕方が改善されたように思えてきました。

なのでこの記事にもしておきます。

☆ 沖縄特例の考え方 ☆

日本の国民年金制度(皆保険制度)の施行日は昭和36年4月1日です。

沖縄の国民年金制度の施行日は昭和45年4月1日です。

沖縄に日本の年金制度が無かった空白の期間を埋め合わせるため、この差の9年間に沖縄にただ住んでいた者については、日本の国民年金制度に加入して保険料全額免除されていた期間とします。 自動的に加入ではなく国への申請が必要となります。

🌻 沖縄出身の方で日本の年金を受給できる人とは下☟のようになります 🌼

昭和36年4月1日                                  昭和45年4月1日(1970年)

この9年間に沖縄に住んだ期間がある人  ※20歳以上であること

 この期間に(1カ月でも)働いたことがある人

※ 沖縄の本土返還は昭和47年5月15日(1972年)ですが、これより2年少し前に日本の年金制度が導入されています。

上の表を見て、逆に考えると:

昭和36年4月1日から昭和45年3月末日までの期間で、会社や役所にお勤めしたことがある人には年金は支給されないし、

昭和45年4月1日以降に沖縄に住んだことがあっても、お勤めしたことがない人にはやはり年金は支給されない、

と結論づけることができました。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。