年金の受給手続きの流れ(ステップ1、2、3)

「最初にアヴィコさんに電話した時は、勇気をふるいたたせって感じだったわ~。だって何を用意して良いやら、どういう風にあつかわれるのか、まるで想像つかなかったんだもの」

たまに言われることなので、いったい私がどう仕事をすすめているか、ここらで説明しましょう。

まずはアポイントをとって下さい。アポイントをとられた後から初回審査までの電話での相談は無料です。

ステップ1:初回審査(面談)

事前に事務所の地図と「アレやコレ、ご持参ください」と書いた案内状を送付します。

用意するもののリストをご覧になると、「なぜこんな物が(年金に関係あるの)?」と不思議に思う物ばかりなのですが、実はこれ、年金を受けるために必要なのではなく、受け始めてから困ったことにならないようにするための書類の方が多いのです。

たとえば:

  • 年金は頂けるようになったけど、税金でIRSにほとんどもっていかれた、
  • 日本の年金を受けたら、アメリカ年金(ソーシャル・セキュリティ)の額を減らされた、

といった事態を防ぐための物です。

日本年金機構は年金の手続きはしますが、結果、日本の年金アメリカの税申告にどう影響するかは関知していません。アメリカの税法についてはこちらが(私が)先導するのです。

面談には1時間半~2時間ほどかかります。

ステップ2:調査

日本での勤務記録、国民年金の方は保険料を支払っていた記録が日本年金機構のデータベースや紙台帳に記載されているかどうか照会をかけます。万一記録が無い場合は、私が復旧させた上でデータベースに載せます。

あわせて、年金見込み額をとり寄せます。いったいいくらもらえるのか、試算額が分らないまま請求には踏み込めませんからね。

それから、年金手帳を発行してもらいます。在米の方はまず年金手帳を持っていません。被保険者証もないでしょう。保険料を納めたときの領収書もまず無いと思われます。

こういう方の年金手帳を再発行してもらうまでを調査と呼んでいます。

調査期間は2週間~3ヶ月です。これは職歴次第でして、勤務した先が1社だけなら2週間ほど、転職が多い方では相当の時間(4ヶ月~半年)がかかります。

ここで、日本からの回答が「あなたは既に脱退手当金を受けています」とされた場合には、ステップ3´(ダッシュ)へ*

ステップ3:年金の請求手続き

やっと請求となります。機構が支給決定することを裁定といいますが、この裁定をスッと済ませるには100~270枚の書類を用意することになります。

書類の枚数については心配しないで下さい。作成するのは私ですから。

日本に住んでいたなら10枚程度の書類ですむところが、なぜこんなに?

理由はの1つはステップ1に述べたとおり、年金非課税にするため。またソーシャル・セキュリティを減らさないためなんですが、もっと大きな理由は年金の額を増やす為です。

機構が概算した額より、私が手続きして受けられる年金の額は必然的に高くなります。これがなぜか(?)は近いうちにテーマにしますね。

お客様がサイン又は捺印(ぼ印)する書類は5~8枚程度です。

これらぜーんぶを提出してから本人名義の銀行口座に最初の年金が入るまで、3~6ヶ月ほどです。

*ステップ3´(ダッシュ):脱退手当金について

「あなたは既に脱退手当金を受けています」と回答がきても、その回答票に不自然な点が見られたら厚生労働省に対して「年金記録の訂正請求」を出します。これは直接厚生労働省に提出しなくても、全国各地の年金事務所で指定用紙を頂いてその場で記入すれば、厚生労働省あて申し立てることができます*。

注目すべき「不自然な点」とは、例えば脱退手当金を受けたとされている日付けが、本人の日本出国日よりずっと後など。。。

このようなケースは多く、過去に申立書(もうしたてしょ)を提出した14件のうち、脱退手当金を受けていないと判定された例は13件も有りました。

こうやって記録の訂正を行ってからステップ3へと戻ります。

あ!年金手帳も証書も見込み額もぜーんぶ有る(!)という方は、ステップ2の調査をスッとばします。

*平成27年6月末日まで、年金記録の訂正請求は総務省年金記録確認第三者委員会へ申し立てていました。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。