もしあなたが日本で結婚したことがあり、当時は専業主婦で外では一度も働いたことがない。その後離婚してアメリカに渡った、という場合、日本の年金は出るのでしょうか?
答えは Yes
これは日本で婚姻関係にあった人が年金の第2号被保険者であった場合です。 つまり配偶者が会社に勤めていて厚生年金保険に加入していた方、あるいは教員・地方公務員・国家公務員などで共済に加入していた方です。
この第2号被保険者の者の配偶者(妻・夫)であった場合、その後に離婚していても婚姻関係にあった期間については第3号被保険者として日本の年金制度に加入していたことになります。
ただし! その婚姻関係にあった期間にきちんと第3号被保険者の手続きをしていたかどうかが肝心です。 第3号被保険者の条件のうち大きなものは3つ:
- 満20歳から60歳の間に、第2号被保険者の配偶者であった
- 1の期間に自身の年収が130万円(過去には120万円)以下であった
- 第2号被保険者であった者の勤め先が、その配偶者を第3号被保険者として届け出ていた
この3番目がクセモノです。 現在において、とくに平成20年以降においては既婚の従業員がいる又は発生した場合において第2号被保険者の届け出を行っている企業が殆どです。
ですが昭和の時代において、すべての事業所がこの第3号被保険者のことを従業員にきちんと知らせ、その届け出を済ませていたかというとそうではありません。 いい加減なところもありました。
私の15年間の経験では、すべての依頼人の第3号被保険者の記録を掘り起こしていますので、そう悲観することもありません。
まずは、離婚した元配偶者の勤め先の年金加入記録を調査することですね。 これは、日本に一時帰国することがある方なら簡単です。
日本国内のどの年金事務所・事務センターでもいいですから相談窓口へ行って、過去に第2号被保険者の妻・夫であった期間がある旨を伝えて下さい。 調査には時間がかかると思いますが、数か月後には回答が指定先住所へ届くように手配してくれます。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。