もしあなたが日本で結婚したことがあり、当時は専業主婦で外では一度も働いたことがない。その後離婚してアメリカに渡った、という場合、日本の年金は出るのでしょうか?
答えは Yes
これは日本で婚姻関係にあった人(妻・夫)が年金の第2号被保険者であった場合です。 つまり配偶者が会社に勤めていて厚生年金保険に加入していた方、あるいは教員・地方公務員・国家公務員などで共済に加入していた方です。
モト夫・妻が配偶者第2号被保険者であった場合、離婚した後であっても「婚姻関係にあった期間」については第3号被保険者として日本の年金制度に加入していたことになります。(下の図の左から2番目)

ただし! その婚姻関係にあった期間にきちんと第3号被保険者の手続きをしていたかどうかが肝心です。 第3号被保険者の条件のうち大きなものは3つ:
- 満20歳から60歳の間に、第2号被保険者の配偶者であった
- 1の期間に自身の年収が133万円以下(2020年より前は123万円)であった
- 第2号被保険者であった者の勤め先が、その配偶者を第3号被保険者として届け出ていた
この3番目がクセモノです。 現在において、とくに平成20年以降においては既婚の従業員がいる又は発生した場合において第2号被保険者の届け出を行っている企業が殆どです。

ところが、昭和の時代においてはすべての事業所がこの第3号被保険者のことを従業員に説明し、その届け出を旧)社会保険庁に届け出ていたかというとそうではありません。
ですが大丈夫。 私の22年の経験では、すべての依頼人の第3号被保険者の記録を掘り起こしています。数十年後であっても記録の掘り起こしと復旧はできます。
まず離婚した元配偶者の勤め先の年金加入記録を調査することから始めます。 これは、日本に一時帰国することがある方ならご自分でも調査は可能です。
日本国内のどの年金事務所・事務センターでもいいですから相談窓口へ行って、過去に第2号被保険者の妻・夫であった期間がある旨を伝えて下さい。 調査には時間がかかると思いますが、数か月後には回答が指定先住所へ届くように手配してくれます。
しばらくは日本に一時帰国する予定が無い方については、画面右側のまぁこの連絡先メールアドレスまで、メッセージを下さい。
