● ご相談
アメリカ・ノースカロライナ州在住 72歳女性
20代のころ、日本で事務の仕事をしていました。
30歳のときに夫と二人でアメリカに移住して、現在に至っています。
日本で働いていた頃の書類は何も有りません。年金の番号もわかりません。
手がかりになりそうな書類も、日本のパスポートも持っていません。
日本の年金は受給できますか?
● 調査結果
はい、もちろん貴女は日本の年金を受けることができます。
年金の記録を調査した結果、日本で働いていたときの記録が発見されました。
アメリカで暮らしていた期間*は年金を受けるにあたり必要な資格の期間にあたりますので、受給権が発生しています。
この方には、月額3万円の年金**と過去12年間の未請求分430万円が一時金(遡及金)として支給されることになりました。
* 日本国籍を有するまま日本国外に在留した期間(合算対象期間)とアメリカの市民権を取得した後もアメリカで納税記録がある期間(通算期間)の両方の期間。
** 日本の年金は2ヶ月に1度支給。上の場合は1回の年金額は6万円、年額36万円。
● まぁこさんはどうやって、私の年金の記録を探しあててくれたのでしょうか?
過去に自分が日本で加入していたときの年金の記録を調べたいが、(アメリカを含)海外に住んでいて、日本に一時帰国することもない。
日本での職歴を思い出せるような書類(辞令や給与明細など)をなにも持っていない、年金の番号もわからない、年金手帳もない、さらには当時勤めていた会社の正式な名称を覚えていないという方のご相談でも、私ならばその年金記録を掘り起こして復旧させ、日本年金機構のデータベースを修正することができます。
必ず見つけます。
まずは基本的な情報:
・氏名(旧姓があればそれも)、生年月日
・当時の住所一覧(引っ越しがあった場合すべての住所)
・勤めていた会社名(大体で良い)、所在地(市町名までで良い)
・その他、依頼人しか知りえない当時の事情等
を事前審査および初回審査で伺いまして年金記録を探し出していきます。 年金記録の掘り起こしと復旧作業が終わり次第、年金の受給見込み額を試算します。 年金の請求手続きの一連の流れ(フロー)についてはこちらをクリック
この時点まできたら、依頼人の戸籍謄本(または抄本)を取り寄せて海外転出記録の確認作業をおこないます。
日本年金機構のデータベースにも紙の台帳にも記録があっても無くても、私は依頼人の年金の記録を探し当てることができます。
