● ご相談
アメリカ・ノースカロライナ州在住 72歳女性
20代のころ、日本で事務の仕事をしていました。
30歳のときに夫と二人でアメリカに移住して、現在に至っています。
日本で働いていた頃の書類は何も有りません。年金の番号もわかりません。
手がかりになりそうな書類も、日本のパスポートも持っていません。
日本の年金は受給できますか?
● 調査結果
はい、もちろん貴女は日本の年金を受けることができます。
年金の記録を調査した結果、日本で働いていたときの記録が発見されました。
アメリカで暮らしていた期間*は年金を受けるにあたり必要な資格の期間にあたりますので、受給権が発生しています。
この方には、月額3万円の年金**と過去12年間の未請求分430万円が一時金として支給されることになりました。
- 日本国籍を有するまま日本国外に在留した期間(合算対象期間)とアメリカの市民権を取得した後もアメリカで納税記録がある期間(通算期間)の両方の期間。
** 日本の年金は2ヶ月に1度支給。上の場合は1回の年金額は6万円、年額36万円。
● まぁこさんはどうやって、私の年金の記録を探しあててくれたのでしょうか?
過去に自分が日本で加入していたときの年金の記録を調べたいが、(アメリカを含)海外に住んでいて、日本に一時帰国することもない。
こういう方でも、当時の書類や年金手帳などが全部残っていれば、日本年金機構へ直接電話で確認することは可能です。
が、多くの方々は昔の古い書類など、処分したか紛失してしまっていますね。
また、日本に住んでいた頃に転職や引越を繰り返していたりすれば当然、年金の記録も複雑になりますね。日本国外から年金記録の調査をするのは、まず不可能です。
私にまかせて下さるなら、過去の書類を紛失してしまい年金の番号がわからない状態でも、渡米当時のパスポートを持っていなくても、当時勤めていた会社の正式な名称を覚えていなくても、年金記録を発見できます。
必ず見つけます。
まずは基本的な情報:
・氏名(旧姓があればそれも)、生年月日
・当時の住所一覧(引っ越しがあった場合すべての住所)
・勤めていた会社名(大体で良い)、所在地(市町名までで良い)
・仕事内容
その他に、依頼人しか知りえない当時の事情等を伺いまして年金記録を探し出していきます。
万一年金の記録が見つからない場合には、現地へ調査員を派遣して、依頼人が勤めていたとされる企業の人事記録を掘り起こします。
職務履歴を確認した後、社会保険制度加入の事実を突き止めて、ようやく日本年金機構と厚生労働省に対し年金の記録の訂正(データベースの書き変え)を請求します。
日本年金機構のデータベースにも紙の台帳にも記録があっても、無くても、私は依頼人の年金の記録を探し当てることができます。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。