基本的なことですが、この基本中の基本、高齢任意加入のことを知らなかった方がいましたので、今日はこの高齢任意加入を含めて、いまからでも年金の受給額を増やせる方法をいくつか紹介します。
1. 高齢任意加入
国民年金の保険料を納めた期間に応じて、65歳から受給できるのが老齢基礎年金です。 会社にお勤め(被用者)の方は、国民年金の保険料を納めつつ同時に厚生年金保険にも加入していますので、この勤務期間も国民年金保険料納付期間です。
国民年金の保険料は60歳以下で日本国内に住民票をおいている方が納付できるのですが、アメリカにお住まいの多くの方が既に実行されているように、海外に在住している人でも任意に加入することができます。 ここまではアメリカ在住者にとっては常識ですね。
さて、仮に満20歳から60歳まできっちり40年間、国民年金の保険料を納めたとすると、この納付期間は480か月となります。 この場合、65歳時に受け取れる老齢基礎年金の満額は年間で78万9百円(令和4年)です。
なんらかの理由で60歳に達していても、この満期480か月の保険料納付期間に満たない人には特別ルールが設けられています。 これが高齢任意加入です。
高齢任意加入は60歳~65歳まで納めることができます。
留意点
- 高齢任意加入中に保険料納付の満期480か月に達した場合には、高齢任意加入は終了
- 老齢基礎年金を受けるために必要なミニマムの資格期間120か月にも満たない方は65歳以降も70歳まで保険料を納めることができる。(高齢任意加入の特例)
2.付加年金・国民年金基金を利用する
これは、60歳未満の方で日本に永住帰国した後、国民年金保険料を支払いたい人には有効な制度です。
国民年金の第1号(被保険者)の方は、国民年金の保険料と併せて付加年金の保険料(毎月プラス400円のみ!)を払うことで、65歳から受けられる老齢基礎年金はグッと上がります。
どれくらい上がるかというと、400円の付加年金を10年(120ヶ月)支払った場合、65歳からの年金額が 200円(月)x 120 = 2万4千円(年間)となります。 老齢基礎年金を2年間受けると、支払った保険料のモトは採れることになります。
65歳時に年金受給を開始した人は、満67歳からは生涯にわたって毎年プラス2万4千円の年金を受け取ることができるわけです。
この付加年金と似て非なる制度が、国民年金基金です。 国民年金基金はどこがどう違うのかと言いますと、毎月の掛け金の額が変えられます。
ちなみにこの2つの制度、付加年金と国民年金基金の両方に同時に加入することはできません。
3. 年金の繰下げ受給
これはもうお馴染みですね。 通常65歳から受給開始する老齢基礎年金と老齢厚生年金を70歳まで、現在は75歳まで繰り下げて受給開始する制度です。
年金の受給額はどれくらい増えるかと言いますと、1年繰り下げる毎に8.4%増えていきます。
何歳から受けるのが一番トクですか?
という質問には答えられません! この答えは人によって違うからです。
私からアドバイスできるとしたら、
あなたは何歳まで生きますか? それを指針にしましょう。
※これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。