年金が少ない人に上乗せ 【 年金生活者 支援 給付金 】

既に年金を受けている高齢者で、その受給金額が少ない人を支援する 年金生活者 支援 給付金 については、2019年10月発足時に紹介していましたが、その時は、

国外に住んでいる者には支給されない ので、アメリカ在住者には縁がないものでした。

いまでは日本へ永住帰国する方が急速に増え、また誰もが金銭的余裕があって帰国するわけではという実情を知り、あらためてこの 年金生活者 支援 給付金 のことを思い出しました。

年金が少なく生活が苦しい人たちを支援するために、年金の上乗せとして支給する給付金ですが、この支給対象となる要件や給付金の額、手続きの方法について分かりやすく解説します。

年金生活者支援給付金とは

年金生活者 支援 給付金 は、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の人に、生活の支援を目的として年金に上乗せして支給するものです。

一回限りの支給ではなく、支給要件を満たしている限り継続して受け取ることができます。

年金生活者支援給付金には次の3つがあり、それぞれ要件と給付額が異なります。

  • 【老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金】老齢基礎年金を受給している対象者
  • 【障害年金生活者支援給付金】障害基礎年金を受給している対象者
  • 【遺族年金生活者支援給付金】遺族基礎年金を受給している対象者

年金生活者支援給付金を受け取るには、「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。 手続きした月の翌月分からの支給となります。

以下ここでは、老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金にしぼって解説します。

支給対象者

老齢年金の年金生活者支援給付金対象者となるには、以下の要件すべてを満たす必要があります。

<老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金>

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
  3. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が881,200円以下※である。

※781,200円を超え、881,200円以下である者には「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給。「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは、給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、一定割合を乗じ所得の増加に応じて給付額が減る仕組み。

Q:老齢基礎年金を満額受け取れる人は対象になりますか?
A:老齢基礎年金は、原則満20~60歳の間に国民年金の保険料を支払った期間に応じて支給される老齢年金の1つです。このことをまず念頭において下さい。

老齢基礎年金の満期は40年(480ヶ月)、満額は78万900円(2022年8月現在)です。

この満額を受給できる人は年金生活者支援給付金を受け取れるのか? ケーススタディしてみましょう。

条件: 65歳以上の単身者、前年から公的年金以外の所得は無い。
住民税が非課税となる基準である148万円以下の年金収入であるため、市町村民税非課税となり、さらに881,200円以下(781,200円以下)です。 その他の公的年金を一切受けていない場合には、老齢年金生活者支援給付金を受け取ることができます。

年金生活者 支援 給付金 の給付額について

<老齢年金生活者支援給付金>
月額5,020円(毎年度、物価変動に応じて改定)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出します。

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,020円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月※1
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,802円※2 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月※1

1 と 2 の合計額が支給されます。

支給されない場合はありますか?

次の1~3のいずれかの事由に該当する場合、年金生活者 支援 給付金 は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

手続きの方法

年金生活者 支援 給付金 を受け取るためには、日本年金機構へ認定請求の手続きが必要です。

【すでに老齢年金を受給している人】
日本年金機構において、市町村からの所得情報をもとに年金生活者支援給付金の支給要件に該当するかどうかを判定します。

所得額が前年より低下したことで、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる場合は、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送られてきます。 これに必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函すれば認定請求の手続きが完了します。

この年金生活者支援給付金請求書が送られてこない人は、日本年金機構のどの相談窓口でも良いので、年金生活者支援給付金の請求をしたいむねを申し出て下さい。 この際、前年度の総所得や税の申告状況を証明できる公的書類を持参して下さい。

【これから老齢年金の受給を始める人】
年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者 支援 給付金の認定請求の手続きを行います。

年金生活者支援給付金請求書の提出から1〜2カ月後に「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」が送られてきます。 給付金は原則2カ月分を翌々月の中旬に年金と同じ受取口座に振り込まれます。 例)4月分と5月分の給付金 ☛ 6月中旬に振り込まれる。 原則、請求した月の翌月分からの支払いとなります。 忘れずに請求手続きを行いましょう。

※これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。