この年金ブログのサブタイトルに、
日本に住んでいると受けられないのに・・・ そんなことってある!? この皮肉なカラクリ
とあるとおり、そうです。
日本国内に住んでいる日本人は日本の年金が受けられないのに、アメリカに住んでいる皆さんは日本の年金は受けられるのです。
1つの理由は:
合算対象期間でしたね。通称「カラ期間」 日本国籍を有するまま日本国外に住んでいる期間は年金を受ける資格期間に合算しましょう!というルールです。
もう1つは:
通算対象期間です。 これは国籍に関わらず、アメリカの社会保障制度に加入した(ソーシャル・セキュリティ税を払った)期間は、日本の年金を受ける資格期間に通算しましょう、というルールでした。
そこで思い出して頂きたいのが、以前このブログで書いた
国民年金の保険料を1円も払わず、日本で1時間も働いたことがなくても日本の年金は受けられる
と私が豪語した件です。
日本で社会人になっても収入が少なく、国民年金の保険料の全額免除を申請しており、その後アメリカに渡ってからは生涯プー太郎だった人。
もしこの人が日本国籍を保有したままプー太郎(不労者)だった場合、日本の年金は受けられます。
上とはまったく違ったケースで、クライアントにこんな方がいました。
日本に2週間滞在したけど、梅雨時でいやになってアメリカに帰国。日本ではバイトやパートすらもしたことが無い女性
この方いま日本の年金をうけて、悠々と暮らしています。
このクライアントは専業主婦のアメリカ人、しかもアメリカ生まれアメリカ育ち、日本とはまったく縁もゆかりも無かった女性です。
同じくアメリカ生まれのアメリカ人男性の夫の日本駐在が決まるまでは
いったいどんな経歴なのか? 下に描いてみました。
この女性は学生結婚後すぐに出産して専業主婦の方です。 夫の日本への駐在が決まり一度は日本に来たものの、折悪しくその時期が日本の蒸し暑い梅雨どき、しかも東京とあってそれはそれは不愉快だったそうです。 2週間後、がまんしきれず子供2人とともにアメリカに帰国しました。
ところが、日本で夫を雇用していたこの会社は、妻がアメリカに帰国したことを知らされておらず、いや知ってはいたけど手続きが面倒だったのか(?)、夫の配偶者として厚生年金の保険加入の第3号被保険者とされていた妻の権利をそのまま継続させていました。
結果、夫が33歳で日本での駐在期間を終えてアメリカに帰国するまでの5年間、妻の第3号被保険者の資格は維持されました。
アメリカでパート・アルバイト、自営業であってもなんらかの収入があり歳入省(IRS)に対してソーシャル・セキュリティ税を払っていれば社会保障省(SSA)のクレジットは累積されます。 この女性の場合はその通算対象期間があります。
したがって、日本の厚生年金保険の第3号被保険者の期間とこの通算対象期間を併せて、現在この女性には日本の老齢厚生年金が支給されています。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(有料)SSA(米国社会保障省)に対し、あなたが受けとる日本の年金がWEP減額対象から外れていることを確認・申請します。