国が推奨する年金の「繰り下げ受給」の話です。
これから年金を受け始める年齢層の年金受給開始の年齢はスタンダードが65歳からですが、これを繰り下げて受け始める時期を遅らせると1カ月ごとに0.7%、70歳までで42%、さらに遅らせてマックス75歳までなら84%も受給額が増額されるというのが国が勧める唄い文句です。
これに乗っかって「私は健康上自身があるから、長生きする。老後の資金は増えるほど安心」という考えから、70歳あるいは75歳まで繰り下げ受給を選択する人は少なくありません。また、65歳から再就職して現役時代と同じように働き続ける人も少なくなく、フルタイムで働かなくてもパートの職や不労所得があって、年金受給を遅らせる人もいます。
しかし、受給額を最大化させた結果、思わぬ「落とし穴」に嵌まるケースがあります。それは、
受給額「月31万円」だったが、手元に残るお金は期待以下だった・・・
というもの。これにはいったい、どういった背景・からくりがあるのでしょうか?
1.日本の年金も一定額を超えると課税されます。
65歳を超えてからの年金の月額に課せられる税金は以下のとおりです。
税額 =(課税対象金額−95,000円)× 20.42%
厚生労働省『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、厚生年金受給者の平均月額は15万289円です。月額15万円の年金を受け取っている人にかかる税金の計算は、
(150,000円 – 95,000円) × 20.42% = 11,231円 となります。
2.医療費の3割負担
70歳以上でも、現役並みの所得があると判定されれば窓口負担は3割となります。繰下げによって年金額を増やしたことが、この判定ラインを超える原因になるケースは多いといえます。
年齢区分 所得区分 自己負担割合(医療費) 65〜69歳 一般(標準的所得) 30%(基本) 70〜74歳 一般・低・中所得者 20%(軽減措置あり) 70〜74歳 現役並み所得者(高所得) 30%(現役並みに) 75歳以上 一般・低所得者 10%(標準)/一部見直しで2割対象措置あり※ 75歳以上 現役並み所得者(高所得) 30%(高所得者) 厚生労働省令和7年度
とくに、年金の繰り下げをしなければ医療費の自己負担が1割だったものが、繰り下げを受給をしたばかりに3割負担になってしまった場合、それが一番の災難と言えます。
65歳まで病気もケガも一切したことがなく、医療とはまったく無縁だという健康な人でも、65歳を過ぎたあたりから身体のあちこちに異変が生じてきます。65歳を緑寿(ろくじゅ)と呼ぶそうですが、この「ろくじゅ」は医療費がかかるボーダーラインともいえます。
3.介護保険料の段階的引き上げ
介護保険料は市区町村ごとに設定された所得段階に応じて決まります。年金額が増えれば、当然、納付額も高所得の区分に近づきます。
4.その他の税制上の不利
公的年金等控除には上限があり、年金額が多いほど所得税・住民税の負担率も高まります。厚生労働省『国民生活基礎調査』によると、高齢者世帯の所得に占める公的年金の割合は依然として大きいものの、額面が増えることで逆に「受けられる給付」や「軽減措置」が消失するリスクについては、十分に周知されているとは言えません。
結局のところ、年金受給において重要なのは「額面の最大化」ではなく、税・保険料・医療費を差し引いた「実質的な可処分所得」をどう設計するかです。
佐藤さんのように、健康を損なったタイミングで所得が高い状態にあると、増えたはずの年金がそのまま「負担増」にスライドしてしまう――何とも残念な結果になってしまいます。




