アメリカだけではない、海外在住であれば良いの

日本に住んでいると受けられないのに・・・ そんなことってある!? この皮肉なカラクリ

そうです。 私がつねづね言ってるのはアメリカだけでなく、日本国外に一歩でも足を踏み出してさえいえれば日本の年金はうけられます。 日本国内に住んでいる日本の方が受給できないのに!です。

極端な話、アナタがいま南極に住んでいようとも、日本の年金は受けられます。(南極に銀行はないけどね)

いまさら「まぁこさん、それって日本と社会保障協定を結んでいる国*だけじゃないの?」というアホなこと言う人は、このさい無視して下さい。海外であればどっこでも!!良いのですから。

下の日本年金機構・様式第101号(4頁)をご覧ください。拡大したのが右です。


これは多くの方が65歳になった時に提出する正式な老齢厚生年金・基礎年金の請求書です。(日本年金機構公文書番号:様式第101号)

年金の資格期間の要件として明記されています。

「1.本人が日本国内に住所を有さなかった期間」

イコール、年金の受給資格期間です。お堅く言うと合算対象期間(通称カラ期間)と呼ばれるものです。

実際にはカラ期間が10年、20年あろうとも、実際に受ける年金の額は0円になってしまいますから、海外に在住している方々がまとまった額の年金を受けようと思ったら、日本で職歴があった方が良いです。

この職歴とは会社員、国家公務員、地方公務員、非営利団体職員、公立学校職員職員、私立学校職員、すべての職を含みます。

また忘れてならないのは、日本国内にある各地の米軍基地にお勤めになったことがある人も間違いなく、日本の年金を受けることができます。だって当時お給料は日本円で支給されてたでしょ? その日本円建てのお給料から厚生年金保険料は天引きされていました。

保険料を納めていたのですから、その期間分の年金を受けて下さいね。

おっと忘れるところでした。 日本でまったく働いたことがない方でも、カラ期間と合算して10年あれば、年金を受けられるケースが2つあります。

1つは、専業主婦(または主夫)で第3号資格期間がある方。夫(または妻)が会社員・公務員その他職員でその妻(または夫)であった人のことです。 年金が受けられます。 既に当時の配偶者と離婚されていても、その第3号資格期間にかわりはありません。 アメリカのソーシャル・セキュリティのように「婚姻関係がすくなくとも10年」という制限は日本の年金制度ではありません。ご安心下さい。

詳しくは過去記事☟をご覧ください。【第3号関連記事】

第3号本人の権利と離婚時の3号分割の違い – 1

第3号本人の権利と離婚時の3号分割の違い – 2

よくある誤解ですね、日本の年金 Q&A

 

さてもう1つ、保険料を一切治めることなく年金を受けられるケースですが、これは保険料を全額免除されていた期間がある人です。 全額免除期間とカラ期間を足して10年以上という方も、1円の保険料を納めることがなく日本の年金を受けることができます。

極端な話、20歳から国民年金の保険料納付期間中に大学生であって学生免除申請をされ、その後就活はしたけれども職に就けなかった。 収入がないので、最寄りの年金事務所に行って収入がないことを理由に保険料の全額免除を申し出た。 その後も職が見つからず仕方がない、海外に留学でもしてみようと考えた。 親に泣きついて費用を出してもらい、某国へ留学した。 そこで学位をとって職も見つかりそのまま継続して海外に居住している。

こういうシナリオを描いてみましたが、上に該当する方の:

保険料の学生免除期間+全額免除期間+海外在住期間=10年以上 ですと間違いなく、日本の年金を受けることができます。

*日本は現在(平成30年7月20日)世界18か国と社会保障協定を結んでいます。その1つがアメリカ合衆国です。ほかに:
ドイツ、イギリス、韓国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルグ、イタリア(以上18か国、協定締結年度順)

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。