令和の国民年金保険料 後納はいつまでできる? 

国民年金の保険料は未納分をあとで納付することができますよ、と昨年このブログで書いてますが、

年金の額を今から増やすにはどうしたら良いの? 保険料の後ばらい(後納と追納)

この記事を書いた時からすでに20か月以上経過していますので、あらためて現在はどうなっているのか?報告します。

まずはこの、日本年金機構の「国民年金保険料の後納について」の文言をご覧ください。

国民年金保険料を納めることが可能な期間は、保険料の納期限(納付対象月の翌月末)から2年間となっておりますが、何らかの事情で、この2年間が過ぎてしまったため、時効により保険料を納めることができなくなり、その結果、将来の年金が少なくなったり、年金そのものを受給することができなくなることがあります。
こうした年金額の減少や年金そのものを受給することができなくなることを防止するため、法律が改正され、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限って、保険料を納付する期間が2年間から10年間に延長されました。
この制度を「後納制度」といいます。

その後、保険料を適切に納付している被保険者との均衡に配慮しつつ、将来の無年金・低年金となることを防止するため、平成27年10月1日から平成30年9月30日までの3年間に限り、保険料の納付期間を5年に延長する特例措置が設けられました。

なお、「10年後納制度」は、平成27年9月30日をもって、「5年後納制度」は、平成30年9月30日をもって終了しています。

出典:日本年金機構 –国民年金保険料の後納制度 2019年1月28日

 

令和元年12月となった今では、上の引用文の最後の1行だけで充分ですね。

10年遡って後払いも、5年まで遡って払うのも終了している、と。

ですが、アメリカに住まわれている日本人元邦人に関しては、いや、アメリカ以外の日本国外の国々に在住されている方については、例外があります。

上の分の「何らかの事情で」がキーワードです。

保険料の未納期間において「日本国外に住んでいたので」という理由は、何らかの事情に該当します。

私が17年前(平成14年)、アメリカの401Kを全額解約してその資金をもって日本に一時帰国して国民年金保険料の未納分全額・10年分を後納ました。

この後納したタイミングは、まだ上の特例さえ施行されていない時期でした。 日本に一時帰国して年金事務所に出向きますと、お客様相談室の担当者には事情を説明するまでもなく、

「あ、アメリカにお住まいしたね。では、ここに・・・」

と未納期間分の保険料の明細を見せてくれました。

これから日本に帰省して後納したいと考えている方は、日本各地にある年金事務所のお客様相談室にまず行かれて下さい。 そこで、海外に在住していたことが「なんらかの事情」と認めてくれない係員がいましたら、お客様相談室の室長にお話させて下さいと申し出てみて下さい。

海外在住者に関してはきっと、認めてくれるはずです。(認めざるを得ない)

ただしですが、前提条件として、

過去に国民年金の制度の加入手続きを済ませていたこと

が条件となります。 加入していもいないのに後納とかありえませんから。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。