財産差し押さえも有りうる!? 国民年金の保険料の話

財産差し押さえ、とおどかすようですが、これは日本に在住している20歳~60歳の方々の話です。

このブログをお読みの方の多くはアメリカ在住か、日本国外のどこかの国々で日本語を解する方ですので直接影響はありません。 もちろん、後になって保険料を支払いたい(後納)という方には参考になりますのでご一読下さい。

さて20歳~60歳の男女で、会社員でも公務員でもなく、しかしながら何等かの収入が有る方が国民年金の保険料を滞納している場合、財産を差し押さえられることがあるというのは本当です。

だって、10年払った期間があれば年金貰えるようになったのでしょ?

って安心してた人、います?

以前どこかに勤めたことがあって、厚生年金保険料の納付期間が10年以上有るという人。 その後フリーになって、本来ならば国民年金保険料を納めるところ、自宅に請求書が届いても無視。 全然納めてない、という若者が増えました。

とりわけ、コンピューターとインターネットを使ってフリーランスで仕事をしている若年層においては、納めていない方が多いと思われます。(それどころか、税金を納めていない?)

昨今あこがれキーワードとして取りざたされるノマド(Nomad = 遊牧民)のような働き方が多くの若者のあこがれ、理想の生活スタイルになってきている今日。 厚生労働省もこのノマドから国民年金保険料を取り立てるのは頭の痛い仕事でしょう。

「10年あれば」のこの、10年とは、

  1. 年金保険料を支払った期間(厚生年金・共済年金で天引きされている期間含む)
  2. 国民年金保険料が免除・猶予された期間(学生納付特例・若年者猶予含む)
  3. 合算対象期間

が計10年あれば、日本の老齢年金を受けることはできます。 しかしながら当然のこと、たった10年しか年金の受給資格の期間がないわけですから、受けられる年金の額は少なくなります。

*合算対象期間(カラ期間)とは、会社員だった元配偶者との婚姻関係を証明する戸籍、学生時代の在籍証明、外国への出入国記録等、証明を要する期間です。

だからこそ、保険料はおさめなきゃいけないんですよね。

だけど、国民年金保険料っていくら?

今年、令和元年(平成31年)度の国民年金保険料は、月額1万6410円です。

この金額を翌月の末日までに支払わなければなりません。 因みに平成17年度の保険料は月額1万3580円でした。 年々上がっています。

結構な額だと思いませんか? もちろん年間まとめて支払うと割引があります。

会社員は厚生年金保険料が、公務員は共済年金保険料がお給料から差し引かれているので、国民年金保険料に上乗せして支払っているという扱いです。

従って月額1万6340円を支払う義務があるのは、20歳以上60歳未満の自営業者や退職者、所得の高い主婦(夫)、配偶者が会社員・公務員以外の主婦(夫)等です。

ですが先ほど申し上げたとおり、退職後は支払うのが大変、国民健康保険や住民税の支払いで精いっぱい。 こっちを優先して国民年金保険料を滞納するケースが多いようです。

7カ月以上滞納すると、年金保険料未納で強制徴収(厚生労働省)

昨年平成30年どから、厚生労働省では国民年金保険料の取り立てを強化しています。

日本年金機構では、国民年金保険料を滞納している人を対象に、財産を差し押さえるなどの強制徴収の対象者をこの3年間連続で拡大しています。

例として、年間所得が300万円以上ある場合で保険料を7カ月以上滞納している人の場合、財産を差し押さえられることもあります。

平成30年度の実績ですと、年金保険料滞納者のうち、文書・電話・個別訪問による支払いの催促が計6,320万件。 これらの度重なる要請に応じない場合、財産差し押さえによる年金保険料の強制徴収が7,310件ありました。

平成31年4月から令和9月までの半年間で、最終催告状は9万3566件。 財産差し押さえは6,655件となっています。 年々厳しくなっているといえます。

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