そろそろ定年、62歳で、65歳であるいは67歳でソーシャル・セキュリティを受けるつもり・・・
そんな年齢になってみて初めて、「あら? 私が受けられる年金やソーシャル・セキュリティはいったいいくらになるの?」とハタと思った人が多いのではないでしょうか?
日本の年金の場合、65歳より前ならば、年金の受給額を増やす方法はあります。国民年金保険料の追納制度です。
過去には後納制度(後払い)もできた期間があったのですが、令和の現在できるのは追納制度のみとなっています。
過去に払うはずであった国民年金保険料の未納分を後で支払うことができるのですが、これは国民年金制度に予め加入していた人に限ります。 つまり日本国内に居住していて強制加入しているか、海外に住んでいて任意加入の手続きをすませている方に限られます。
現在この国民年金保険料の追納ができるのは、
追納が承認された月の前「10年以内」
に限られています。
もちろん、追納することで将来受けられる年金の額が増えます!
私はその昔勤めていたアメリカの会社から突然解雇を言い渡された後、まず実行したのが後納ですが、この時期においても追納も可能でした。 未払いの国民年金保険料の総額が80万円を超えていたのでどうしよう!?と思いましたが、アメリカで積み立てていた401Kを全額引き出し解約して、その資金で未払いの国民年金保険料8年分*を支払いました。

注意事項は?
- 追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。
追納申込書を追納期限の直前に提出すると、期限までに追納できなくなる場合があります。 - 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間のうち、原則古い期間の分から納めることになります。
ただし、免除の期間と納付猶予・学生納付特例の期間がどちらもある方は、年金事務所に直接相談ください。 - 保険料の免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
- 老齢基礎年金を受け取ることができる方は、追納できません。
どこで、どうやって後納するの?
国民年金の保険料を後納するには、日本に一時帰国して直接本人が年金事務所に申し込みをします。 日本全国にある年金事務所のどこでも結構ですので、お客様相談室に行くか、事前に予約をとって下さい。
年金事務所で後納保険料の「申込書」に必要事項を記入して提出します。
日本に行く機会がある人で後納できる人に該当する方は是非トライしてみて下さい。
【要注意】
注意頂きたいのは、地方自治体(市区町村)の役所では後納はできません。
よく間違えて市役所・区役所に行かれる方がいますが、できませんからね。 役所の職員の方も困ってしまいます。 くれぐれも市役所・区役所の年金課には行かれませんように。
