年金の額を今から増やすにはどうしたら良いの? – 後払い(追納と後納)

そろそろ定年、62歳で、65歳であるいは67歳でソーシャル・セキュリティを受けるつもり・・・

そんな年齢になってみて初めて、「あら? 私が受けられる年金やソーシャル・セキュリティはいったいいくらになるの?」とハタと思った人が多いのではないでしょうか?

日本の年金の場合、65歳より前ならば、年金の受給額を増やす方法はあります。それが保険料の後払いです。

後払いができるのは(当然ちゃあ当然ながら)国民年金の保険料だけですが、2つのケースがあります。

1つは、収入が少なくまたは無くて保険料を支払うのが困難な時期に支払い免除手続きをしていた場合です。免除には4分の1、半額、4分の3、全額免除の4種類があります。

しかし在米の日本人やモト邦人の中で、この保険料の免除手続きをしてきました(!)という方はそう多くはありませんね? むしろ、国民年金に加入したことはあるけど保険料は支払わず(未納)そのまま渡米した、今どうなっているのか分からない(!?)という方の方が多いと思います。

じつは過去に払うはずであった国民年金保険料の未納分を後で支払うこともできます。免除手続きした人が保険料の後払いをすることを追納、後者のほとんどの在米日本人のように保険料を未払いのままにしていた方が、後年になって未払い分を支払うことを後納と呼んで区別しています。

もちろん、追納または後納することで将来受けられる年金の額が増えます!

私は15年前に勤めていたアメリカの会社から突然解雇を言い渡された後、まず実行したのがこの後納です。当時、未払いの保険料の総額が80万円を超えていたのでどうしよう!?と思いましたが、アメリカで積み立てていた401Kを全額引き出し解約して、その資金で未払いの国民年金保険料8年分*を支払いました。

 

後納できる方とは:

(1)20歳以上60歳未満の方で、過去5年以内に納め忘れの期間や未加入期間がある方

(2)60歳以上65歳未満の方で(1)の期間のほか、5年以内の任意加入期間(※)に保険料の納め忘れがある方

(3)65歳以上の方で(1)の期間のほかに5年以内の任意加入期間(※)に保険料の納め忘れがあり、年金受給資格がない方

※国民年金の加入期間は原則として20歳~60歳までですが、老齢年金の受給資格期間が足りない場合は70歳まで、年金の受給額を増やしたい場合には65歳まで、国民年金に任意加入することができます。

どうやって後納するの?

後納保険料を納めるには、年金事務所に申し込みをする必要があります。日本全国にある年金事務所のどこでも結構ですので、お客様相談室に行くか、事前に予約をとって下さい。

年金事務所で後納保険料の「申込書」に必要事項を記入して提出します。申込書は、別ウインドウで開きます日本年金機構ホームページからもダウンロードできます。

日本に行く機会がある人で後納できる人に該当する方は是非トライしてみて下さい。

なお、「そんなまとまったお金、全額一度には支払えないよ!」という方は、分割して納付することもできます。年金事務所の、これもまたお客様相談室で分割して支払いたい旨を相談してください。

アメリカの住所を登録していれば後日、保険料の「後納承認通知書」や納付

書、リーフレット(年金のしおり)が郵送されてきます。納付書が届いたら、日本にいる親族や知人にお願いして納付書に記載されている使用期限までに後納保険料を金融機関窓口やコンビニエンスストアなどで納付**することができます。

注意頂きたいのは、地方自治体(市区町村)の役所では後納はできません。よく間違えて市役所・区役所に行かれる方がいますが、できませんからね。 役所の職員の方も困ってしまいます。 くれぐれも市役所・区役所の年金課には行かれませんように

「後納制度」について、さらに詳しくお知りになりたい方は、日本年金機構の「国民年金保険料専用ダイヤル」(0570-011-050)までお問い合わせください。

  • 当時は国民年金の加入手続きを済ませている人は、過去10年までは遡って保険料を追納することができました。この「10年前まで後納できる制度」は平成27年9月30日で終了しています。平成27年10月1日から平成30年9月30日(今年!)までは、5年前まで遡って保険料を納付できる「5年の後納制度」を利用できます。

**お申し込み日の属する年度から起算して過去3年を超える期間の保険料を納付する際は、保険料額に加算金(年度ごとに異なります)がかかります。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。