65歳からの老齢基礎・厚生年金の受給を先延ばし(繰り下げ)にして、現役で仕事を続ける、あるいは時短(時間短縮)という形で在職することもできますよ、と何度かこのブログで例を挙げてきました。
在職年金制度とか難しい用語は覚えなく結構ですから、まずは
こういう働き方、年金の受け方もあるのか。
程度に覚えておいて下さい。 というのも今日は、
69歳11か月まで厚生年金保険に加入しており、つまり満70歳になる前月までは会社に在職しつつ厚生年金保険料を支払っていたクライアントさんのお話です。
70歳まで繰り下げた場合、どのぐらい年金は増えますか?
69歳11カ月まで厚生年金に加入し保険料を払ってきました。 65歳からの老齢厚生・基礎年金をもらわずに、それまで勤務していた会社に引き続き雇用が決まったので、満70歳の今日まで毎月手取り約40万円程度の給与をいただいてきました。 年金の受給開始を65歳以降に遅らせれば、0.7%ずつ加算されると聞いていたのですが本当でしょうか? 厚生年金保険料は毎月給料から差し引かれていました。 年金の請求書等必要な書類はすべて提出したところです。
昭和27年(1952年)生まれ、男性
あれ? 老齢年金って75歳まで繰り下げられるんじゃなかったっけ?
と思われた人もいますね?
そのとおり、今年・令和4年から日本の老齢基礎・厚生年金を受給する時期は75歳まで繰り下げることができるようになりました。
【年金の75歳まで繰り下げ】よろこんで良いの? ☚おさらいはコチラ
厚生年金保険料は在職してさえいれば、70歳まで払うことができます。 この方は、70歳~75歳の範囲で年金の受給を開始する選択肢が広がったわけですが、70歳からの受給を希望されました。
さて、この男性の相談の中に
月に0.7%ずつ加算される
とありますが、どういう計算になるのか(?)といいますと、
繰り下げ加算額
繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に下の増額率を乗じて計算します。
増額率 = 0.7% × 65歳に達した月から繰り下げを申し出た月の前月までの月数
※ただし、65歳以降に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以降に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象になりません。
上のような計算がめんどうだ、という方は下の早見表をご覧ください。 66歳から繰り下げた場合の結果だけを表にしました。
繰下げ増額率早見表(昭和27年4月2日以降に生まれた方)
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(有料)SSA(米国社会保障省)に対し、あなたが受けとる日本の年金がWEP減額対象から外れていることを確認・申請します。