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繰り下げるのは本当にトク?

【はじめに】

日本の老齢年金を繰下げ受給しても、満60~65歳の間に支給される特別支給金や加給年金には影響しません。 どうぞご安心下さい。

繰り上げと繰り下げ請求

基本、老齢年金の受給開始年齢は国民(基礎)年金も厚生年金も65歳からとなっています。

ですが自ら申請することで、受け取りの開始を満60歳~70歳の範囲で指定することができるのは皆さんご存知ですね?

65歳より前に受け取る「繰り上げ」をすると年金額は減らされ、65歳より後に繰り下げますと額が増えます。

出典:厚生労働省

ここで注目したいのは、繰り下げをして70歳から受け取る場合、受給額が42%も増える(!)ということ。

※アメリカの、フルリタイアメント・エイジで受ける満額のソーシャルセキュリティ(退職年金)を70歳まで待って受給を先延ばしにした場合においても、30%増額されます(3年強)。

一方、「繰り下げをすると、かえって不利になる場合があるから慎重に」という話も聞きます。 どっちが本当なのでしょう。 ここで検討してみましょう。

厚生労働省の「社会保障審議会年金部会」という会議で、この年金の繰り下げについて整理された資料が提出されていますので、今日はこの資料をもとにして、年金の繰り下げのメリットとデメリットを検証しましょう。

最大のメリットはやはり、受給額が増える

繰下げ受給の最大のメリットは、年金の金額が増えることです。 1年で8.4%、5年待てば42%も増えます。

普通預金はもとより、リスクのある投資信託と比べても、ずっと大きな利率です。 年金支給額が20万円だとすれば、5年後には28万4千円になる計算です。

出典:厚生労働省

これだけ増えるのですから、65歳から5年間は仕事するなりほかの収入で何とか頑張って、70歳時にがっつり多くもらおう! と思いますね。

ましてや、日本人の平均寿命がまだ毎年伸びていることを考えれますと、検討に値します。

では、繰下げ受給のデメリットとは?

一方、「繰り下げ」のデメリットとして挙げられるとすれば次の3点です。

  • 加給年金や振替加算が支給されない
  • 「特別支給の老齢年金」が繰り下げできない
  • 「在職老齢年金」で減らされた分は、繰り下げても戻らない

以下、1つずつ解説します。

加給年金と振替加算が支給されなくなります・・・

加入年金も振替加算も厚生年金保険に加入している方が対象です。 年金を受け取る方に配偶者や子供がいると、支給される年金額が増える仕組みになっています。

まず加給年金から:

支給対象となるのは、「65歳未満の配偶者」と「18歳未満の子供」です。 65歳の時点で、18歳未満の子供がいる人は少ないと思います。 配偶者についてだけ説明を加えておきます。

65歳で年金を受け取り始めるときに、「生計を同一・維持している65歳未満の配偶者」がいる場合、年間 224,300円 ※の加給年金が加わります。

さらに、特別加算として、これから年金を受け取る年代であれば「165,500円」が加算されますから、加給年金の金額は 389,800円 ※になります。

※加給年金は受給者の被用者保険の加入期間の長さによって変わる。

年金を受取る際に「65歳未満の配偶者がいる」と、年にも40万円も年金が増えるのです。

夫婦の年齢差が5歳で加給年金を5年間受け続けますと、200万円が受け取れる計算になります。

しかしこれが年金の繰下げ請求をして70歳から受け取るとすると、配偶者との年齢差がかなり大きくなければ、加給年金は受け取れないでしょう。

出典:日本年金機構

次に振替加算について見ていきましょう。

年金を受け取っている人の配偶者が65歳になると、配偶者の年金に振替加算という別の給付が付きます。

これから年金を受け取る世代に限定しますと、振替加算の支給額は加給年金ほど大きくはありません。 (年間数万円程度) 支給額は以下のとおり。

  • 1958年4月2日~1959年4月1日 32,972円
  • 1959年4月2日~1960年4月1日 26,916円
  • 1960年4月2日~1961年4月1日 20,860円
  • 1961年4月2日~1966年4月1日 15,028円
  • 1966年4月2日以後 0円

※2 西暦は配偶者の生年月日、金額は年間の振替加算額です。

特別支給金は繰り下げできない

当たり前っちゃーあたりまえなんですが、特別支給の老齢年金は繰り下げできませんよね。

だって特別支給金は元来60歳~65歳に支給されるテンポラリーな給付なので、これはもらえる年齢のときにもらえる金額だけ受け取れば良いだけの話です。 わざわざ65歳以降に繰り下げなくても問題ないから繰り下げできないのです。

もちろん、特別支給金も厚生年金保険に加入している(いた)人のみが対象です。

下の図で、赤く塗った部分がそれで、65歳より前に、老齢厚生年金の一部が受け取れます。

出典:厚生労働省

金額は現役時代の報酬に比例するため、受給者ごとに異なります。 だいたい年間数十万円~百数十万円と幅は大きいです。

ご自分が将来受けられる特別支給金の金額を把握しておきたい人は、各自「ねんきん定期便」をご覧ください。

この特別支給金は、繰り上げや繰り下げはできません。

「在職老齢年金」で減らされた分は、繰り下げても戻らない

在職老齢年金については、アメリカ在住の方にとってはあまり有効な情報とは言えません。 「そんな制度があるのだ」くらいに覚えておいて下さい。 (覚えていなくても一向に困らないけど)

「年金」というからには、在職老齢年金って「さらにお金をくれるのか?」と思いきや、実は「あなたは現在働いていて給与があるのだから、老齢年金の額を減らしますね」という制度なのです。(だから、アメリカ在住の方は覚えていなくても結構です・・・)

最後に、「年の差婚」の夫婦はご検討下さい

以上、年金を繰下げしてみようかとご検討中の方のために、そのメリットとデメリットを解説してみました。

では「繰下げ受給をしても良い人とはどんな人?」という話なんですが、私が思うに、

  • 厚生年金の対象ではない
    デメリットの多くは厚生年金の制度なので、国民年金だけならば関係がない
  • 「加給年金」が多くない
    例えば、独身(配偶者やパートナーがいない)、既婚でも配偶者自身が厚生年金の対象者
  • 老齢厚生年金の特別支給金を受け取っても生活がまったく変わらない
    例えば、「もらわなかったことにして貯金してしまい、そのまま忘れられる」人

反対に、次に挙げるような条件の方は繰下げをするかどうか、よ~く考えるべきです。

  • 配偶者との年齢差があって、「加給年金」がたくさん貰える
    繰り下げをしないで、65歳から年金をもらった方がトク。
  • 特別支給金が生活の支えになる程度に家計が苦しい
    将来の増額よりも、現在の現金を選んだ方が生活が充実する。

歳の差婚のご夫婦はよくよくお考えになってみましょうね。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。

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