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永住権を失いたくない、でも永住帰国 “Re-Entry Permit” とは?

このところの記事がどんどん、日本の年金の話からそれて永住帰国支援サイトみたいになってますが・・・

クライアントさんにそれだけ永住帰国される方や希望している方が多いからなんですけどね。

今年も夫は永住権、妻は市民権を取得されているご夫婦から、こんな質問がありました。

(夫)「日本に永住するという意思は固いのだけども、せっかく手に入れたアメリカの永住権を簡単に放棄していいものかな?とも思います。 ま、アメリカにまた入国したければ普通に観光者として日本のパスポートで3カ月はいられるんですけどね。 でも、3カ月以上アメリカに滞在したい場合は永住権があった方が良いですよね?」

(妻)「知り合いのアメリカ人が、それなら夫は

“Re-entry Permit” を取ったらどう?

と言っていたのですが、Re-entry Permit って再入国許可証(?)のことですか・・・」

なるほど、その手は有効そうですね。 と言う訳で、USCISのオフィシャルサイトを見てみましょう。

まず初っ端からこんなこと書いてあります。

• Your Permanent Resident Card becomes technically invalid for reentry into the United States if you are absent from the United States for 1 year or more.

• Your U.S. permanent residence may be considered as abandoned for absences shorter than 1 year if you take up residence in another country.

出典:USCIS  オフィシャルサイト  https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/B5en.pdf

そうなんですかあ~!?

数年前、私は厚生労働省に準国家公務員扱いで丸1年間勤務しましたが、アメリカの空港の入管で何も言われず引き留められもせず、シレッとアメリカに入国できたのはなんでだろう?

ああ、そうだわ。その間に2度アメリカに戻ってました。 危ないところだったのね・・・

ということで、この Re-entry Permit もうちょっと、というより全文読んでみました。

Re-entry Permit は(アメリカから見て)海外に長く滞在していても、その後に米国に戻る意志があることを示すもので、グリーンカードを維持できるシステムです。

この Re-entry Permit ですが敢えて取得をしなくても、「国外に連続して183日以上滞在しなければ」グリーンカードは有効なままです。 USCIS の目安としては、米国外の滞在が1年を越えると「永住権を放棄した」と見なされますが、実は1年以下でも国外滞在が183日を越えると再入国になって空港の審査官の判断により永住権を取り上げられる可能性があります。

さらに注意を促したいところは、183日以内でも出入国を長期に渡って継続し、合計して米国外での長期滞在を過去5年のうち2年半以上続けると、米国での永住の意志を放棄したと見なされ、グリーンカードを失う、と書いているところ。

たとえば日本に連続して180日間滞在し、いったん米国に戻って2週間だけ滞在し、再度日本に帰って180日間滞在。 こういったことを繰り返しますと、アメリカの国際空港で入国手続きの際に審査官に「もしもし・・・」と呼び止められて永住権を失う可能性が出てくるということです。

こうならないために、日本へ永住帰国を決めたけれどもアメリカに再入国する可能性がある方については、Re-entry Permit を申請した方がよさそうですね。

申請様式は、I-131です。 5枚綴りの簡単な用紙になってまして、uscis.gov からダウンロードできます。

この様式に必要事項を記入。 グリーンカードの写し(表・裏両面)とパスポートのコピー、顔写真を2枚、それと申請料 445 ドル※を添えて最寄りのUSCIS オフィスで申請します。

※2019年12月現在、この申請料は525ドルになっています。

米国外での滞在が2年以上必要な場合は、2年以内に米国に戻り、その滞在期間中に再度 Re-entry Permit を申請する、という手はずになります。

2度目の申請まではまた2年の Re-entry Permit を取得できますが、3回目1年の更新のみとなりますので、合計5年間は永住権を保有したままアメリカに再入国できますね。

ずっと前ですが、ほかのクライアントさんで永住帰国された方がメールで「結局、めんどくさくなってアメリカ大使館で永住権を放棄してきました」と連絡がありました。

なるほどね~ メンドクサイ・・・ 放棄したくもなります。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。

 

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