【2020年1月21日に投稿した記事を修正】
どんなキーワードで検索してこの年金ブログにたどり着いたのかしら?とデータを見てみますと、
租税条約に関する届出書 書き方
というワードがよくでてきます。 ちょっと待て! 2005年に日米間の社会保障協定が施行されて以来、私はずっと
租税条約の届出書には署名しないでね・・・
と、ことあるごとに唱えてきましたが、まだこの届出書の書き方で悩んでいる人がいるのですか?
そもそも、この様式に署名しなければならない人が極々限られています。それは、日本の年金の年間受給額が、
a)65歳未満の方の場合60万円(年額)を超える者 あるいは、
b)65歳以上の方の場合は114万円(年額)を超える者 (令和2年2月の改正)
本日までに500名を超える年金の受給者を顧客にかかえているまぁこですが、65歳以上で受給額が114万円を超える人は10人もいません。 断言します。
まあ、私のお客様の場合、たとえ上限114万円を超えていても、租税条約の届出等3枚の書類は提出しないのですけどね。
年間の受給額が114万円を超えている方というのは、例として挙げるとすれば、日本からアメリカに駐在員として派遣され、アメリカで働いていた期間においても、日本の本社が厚生年金保険料を支払ってくれていた方でしょうね。 こういう方であれば、年間114万円の受給額は不思議ではないです。
アメリカ在住の方の殆どは日本での職歴が2年から数年(10年未満)というケースが圧倒的に多いです。
上の限度額以下の方は、(日米間の)租税条約に関する届出書(様式9号)を提出する義務はありません。 むしろ、署名すべきでないのです。
表 裏
皆さん署名しないで下さいね。
年金事務所へ行きますと、この様式9号(租税条約に関する届出書)のまったく同じもの2枚に署名をするように言われます。 うち1枚は日本の国税庁、もう1枚が IRS (Internal Revenue Service 米国内歳入省)へ移管されます。
署名は拒否して下さい。
さてこの様式、ただ署名拒否するだけでは年金の請求手続きそのものが通らず、「様式9号を提出しない旨の申出書」を請求者側が用意しなければならなかったのですが、最近ようやく厚生労働省も日本年金機構も少しお勉強しているようです。
私は旧)社会保険庁が日本年金機構に替わる直前の2009年に、東京都内(都下を含む)と千葉県・神奈川県の3都県内の社会保険事務所でトレーニングを行いましたが、その際に「租税条約に関する届出書等を提出しない旨の申出書」を作成して各相談室に置いておきました。
きっとあの申出書は誰も今使用していないだろうな、と思っておりましたら昨年(2019年)良いニュースが入りました。
日本にお帰りになった日本人から「まぁこさん、私、日本に帰国したついでに年金事務所へ行ったら、まぁこさんが持たせてくれたあの『租税条約に関する届出書等を提出しない旨の申出書』が年金事務所に有ったのよ! ビックリしちゃった」というお知らせを受けました。
そうなのか・・・ まだあの申出書を使用している年金事務所がある。 嬉しいです!
※租税条約に関する届出書・特典条項・Form 6166 の提出を拒否しても、自分で日本の年金の請求手続きを済ませちゃった方のソーシャル・セキュリティが最大6割まで減額されることには変わりはありません。(あまい、あまい・・・)
これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカ!の両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(コンサルティングは有料です)SSA(米国社会保障省)に対し、あなたが受けとる日本の年金がWEP減額対象から外れていることを確認・申請します。