日本では テレビばなれ というのだそうだが、テレビを視聴する人が年々減っているらしい。 とくに若年層は動画にハマってるかSNSで自分で発信してるなど、過去にあった地上波のテレビ局12社は恐々としている状態です。
一部のテレビ局では、一度地上波で放送したテレビの番組を Youtube にアップしています。
そんな中、最近よく見ているのがフジテレビの「しらべてみたら【年金の現実シリーズ】」です。
この番組でよく出てくる
シルバー人材センター?
名前のとおりシルバー世代の人に職業を斡旋してくれるところなんでしょうが、よく耳にするものの、今までどんなものか調べてみたことはありませんでいた。
人材センターは全国各地にあり、参加できる人の年齢は「60歳から」となっています。 私はてっきり年金の受給開始年齢65歳からだと思ってました。
さて気になるのが、シルバー人材センターで仕事の紹介をうけて働いたら、
年金が減らされるのでは?
という心配です。
先に答えをいっておくと、
シルバー人材センターからの紹介のお仕事で、年金カットにはなりません
年金がカットされる場合とは、在職老齢年金の支給停止の基準額を超えた場合になります。
月収で47万円を超えると減額対象になる(令和4年現在)
さて、そもそも「在職老齢年金制度」とは、厚生年金保険に加入していながら働いていて、そこで得た収入と老齢厚生年金額の合計が一定以上になったときに、年金の一部もしくは全額が支給停止になる、年金カットというシステムです。
対象となる収入は「厚生年金に加入して働いて得た収入」ということです。
シルバー人材センターで働くときは、厚生年金に加入しませんので、在職老齢年金の対象にはなりません。そのため年金カットもされません。(とってもシンプル!)
シルバー人材センターの収入は、報酬として扱われ「雑所得」になります。
そのため、税収の対象になり、年金カットの対象にはなりませんが手取りが減る可能性はあります。つまり一定額以上になったら確定申告をしなければなりません。
ただし、シルバー人材センターからの報酬には、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」(家内労働者等の必要経費の特例)により、最大で年間55万円(※)を必要経費として控除することができます。 ※2020年分(申告)から65万円から55万円に変更されました。
また、シルバー人材センターの収入のみの場合、報酬合計が1年間(1月〜12月まで)で75万円以下(雑所得20万円以下)の際には、確定申告をする必要がありません。 いわゆる、年金生活者支援の一環です。