日本を出国した記録が無い!? 出入国在留管理庁のたより方
※平成31年(2019年)4月1日から、入国管理局は「出入国在留管理庁」となりました。 これまでの多くの記事で、「カラ期間(合算対象期間)」について述べてきました。 日本の年金を受ける資格の期間(受給資格期間)にカラ期間…
老齢年金・遺族年金の請求のほか、
時効特例給付金など遡及金の請求
死亡時の年金支給停止手続きまで
日本への一時帰国にかかる費用よりはるかにリーズナブルな料金で、ストレスの無い年金受給を保証します。
ご連絡はまぁこまで:
sherlock20080603@gmail.com
「日本にいた頃の職歴すらよく覚えていない」という方、大歓迎! それを掘り起こすのがまぁこの本業です。