つい最近、といっても平成29年の8月1日のことですが、日本の年金を受けるに値する受給資格期間は、過去25年だったものが10年に短縮されましたね。
2005年に施行された日米社会保障協定においても、アメリカの年金制度(ソーシャル・セキュリティ)の加入期間を足して合計10年以上あれば、日本の年金は受けられるようになりました。
そこで、この通算期間を足して10年の受給資格期間という考え方を図解してみました。
日米年金加入期間通算の仕組み
アメリカでは年金加入期間が40クレジット(10年間に相当します)以上あると、老齢年金の受給資格が発生します。 日本でもやっと、受給資格期間10年に揃えられました。
ですが現在アメリカに在住している人で、渡米前日本にいた頃に10年の職歴があるという方はめずらしい方です。 大体において、日本で数年お勤めした後にアメリカに渡っているようです。
また、20歳の頃は学生で国民年金の保険料を全額免除(学生免除)されており、卒業と同時にあるいは在籍中に渡米して留学・就職したという方もいますね?
このようなケースでも、アメリカの社会保障制度に加入しており(社会保障番号は必須)、毎年の税申告ではソーシャルセキュリティ税を払っていた期間があれば、その期間を足して日本の年金の受給資格期間10年を満たすことができます。
加入期間が10年になるケース
日本の年金制度に2年間加入した人で、渡米してアメリカの社会保障制度(ソーシャル・セキュリティ)に8年加入した場合、日米両国での加入期間が合計で10年(120カ月)になりますね。
また、アメリカ側からみますと、日本での年金制度加入期間の2年を足して10年(40クレジット)の年金受給資格期間を得ていることになりますので、しかるべき年齢になればソーシャル・セキュリティの老齢年金も受け取ることができます。
加入期間が10年にならない?
日本とアメリカの両国の年金加入期間を足しても10年に満たないという人はまずいないでしょう。
いるとすればまだホントに若い人、20代30代の方。 あるいは日本の年金制度加入期間が1カ月も無い方ですね。 学生の全額免除期間もなければアルバイトで働いたことも無い。 受給資格期間が10年にもならないというケースは、このようなケースに限ります。
おっと忘れてはいけない。 昭和45年4月1日以前に沖縄に住んだことがある方については、働いたことがなくても日本の年金の受給権は発生します。 お忘れなく。
沖縄特例 どう説明したらわかりやすくなるかな?と考えてみた