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よくある質問 日本の年金

メールでのお問合せが急増していますが、最初のお問合せメールには個人情報を盛り込まないようご注意下さいね。お名前(フルネーム)と相談したい意思のみ明記下さい。 ご相談の設定は直接面談にするかスカイプ・ミーティングを設定するのか、その場合の料金についても折り返し回答します。

その前に、ここで基本的な、よくある質問に限り Q&A 形式で載せておきます。下の回答を読まれた上で解決できないという方は、どうぞお気軽にメールください。

Q1 日本の年金を受け始める年齢(60歳~65歳)にはなっていませんが、先に手続きをお願いすることは可能でしょうか?

A1 弊事務所での予約は現在2024年まで入っています。 このほとんどが50代後半の方々です。 予約は受けておりますが、実際に年金の請求手続き始めるのは受給開始年齢に達してからとなります。
ただ、ご自分の年金の記録がはっきりしない方、とくに勤めていた日本の会社名や所在地が分からない(覚えていない)という方、あるいは基礎年金番号(厚生年金番号、国民年金番号等も)を知らないなどの場合には調査そのものにある程度時間がかかります(3~6カ月)ので、受給開始年齢の半年前からの調査を薦めます。
年金手帳を保管されている、という方でも職歴がはっきりしない方はやはり、3カ月前からのお問合せを推奨します。

Q2 国籍を滞在国の国籍に変更しましたが、年金を受け取ることはできますか?

A2 受給資格さえ満たしていれば、もちろん受け取れます。 現在日本が社会保障協定を結んでいる下の16か国においては、それぞれの社会保障制度と日本での年金加入期間を通算することができます。 社会保障協定を締結した年の順に挙げておきますね。
ドイツ (2000年) アメリカ (2005年) ベルギー (2007年) フランス (2007年)
カナダ (2008年)   オーストラリア (2009年) オランダ (2009年) チェコ (2009年)
スペイン (2010年) アイルランド (2010年) ブラジル (2012年) スイス (2012年)
ハンガリー (2014年) インド (2016年)   ルクセンブルグ (2017年) フィリピン (2018年)

※ ほかに、日本と社会保障協定を結んでいる国にはイギリスと韓国がありますが、この2か国での社会保障制度の加入期間(年金制度に加入している期間)は、日本の年金の受給資格期間に加える(通算措置)ことができません。

Q3 年金手帳がどこにいったのか(?)無くしてしまったようです。基礎年金番号がわかりません。手続きはできないのでしょうか?

A3 ご心配なく。年金手帳がなくても、そもそも基礎年金番号を持っていない方でも、日本の年金のお手続きはできます。

過去15年の間には、「自分の本籍地を知らない」「勤めていた会社が何県にあったのか、どうしても思い出せない」というクライアントもおいででしたが、無事に現在は日本の年金を受けて頂いてます。

Q4 加給年金、振替加算って何ですか?

A4 加給年金も振替加算も、一定の期間の老齢厚生年金受給資格を有する方に配偶者がいる場合、その配偶者を扶養する者(つまり本来の受給資格者)に対して支払われる年金です。
この2つの年金の違いについてはここで説明をさけますが、加給年金は厚生年金に20年以上加入していた人に扶養すべき配偶者や子*がいた場合に上乗せで支給されます。 社会保障制度締結国(上のA3にある各国)において、厚生年金と居住国の年金の通算が20年あれば受給は可能となります。

Q5 何年も前から年金を受け取ることができたのに、うっかり忘れていました。過去に遡って年金を受け取ることはできますか?

A5 はい、過去に遡って全額受け取れます。 通常、過去に支払われるはずであった年金は遡って5年とされていますが、私が代理人で年金を請求する場合には10年、20年、30年でも、直近の5年を超える部分の年金は全額支給対象となります。

Q6 年金の支払いは海外の銀行口座でもできますか?また現地通貨にてもらえるのでしょうか?

A6  そのとおり、現地の通貨で現地の銀行口座に入金されます。 日本年金機構では、現地通貨にて年金を送金しています。 受け取る側の話ですが、現地の銀行(ここではアメリカ)は通常、受取り手数料(remittance fee と呼ばれています)をチャージしています。 これは当然受取人である年金受給者の負担となりね。

つい最近、このリミタンスフィーを「無料にできないのか!」と、あろうことか日本年金機構本部に電話をしたアンポンタンがいました。 元クライアントです。 アメリカ国内の個別の会社の規則に日本年金機構が干渉できるはずがありません。

Q7 年金の記録の調査と復旧にかかる時間はどれくらいですか?
A7 依頼人の事情は、おおざっぱに3つのケースがあります。
1) 日本での職歴がはっきりしない、基礎年金番号がわからない、ということは厚生年金番号も国民年金番号も不明。 と言う方の場合、年金記録の調査だけで6ヶ月はかかると見通して下さい。
2) 年金にかかわる番号等は1つも判明していないが、勤めていた会社の名前と所在地ははっきり覚えている。 この場合、調査に3~6カ月かかります。
3) 基礎年金番号、厚生年金番号、国民年金番号のうち1つは持っている上で、職歴はしっかり覚えている。(年金手帳の有無は関係なし) この方ですと、調査は4週間ほどでその回答が得られます。

Q8 年金の記録は判明しているので、年金請求手続きを開始したいのですが、この場合、私の銀行口座に最初の年金が入金されるまでどの程度の時間がかかりますか?

A8
  • まず日本年金機構へ提出する書類にサイン・記入頂きます(郵送可):24週間
  • 上を同機構へ提出した後、年金証書が発行:                 23ヶ月
  • 年金証書発行~初回年金支払:                  40~60日
 この最後の年金支払日ですが、日本の年金は偶数の月の14日(海外)です。 第一回目の送金だけは奇数の月にも送金されることがあります。 このタイミングによって、年金証書発行日から第一回目の年金送金日にかかるお日にちは違ってきます。
全過程で6カ月程度かかりますね。
Q9 以前勤めていた会社では企業年金にも加入していました。この企業年金の分も受給できますか?
A9 受給資格を満たしていれば受給できます。私どもでは企業年金の受給資格についても無料で査定致します。尚、査定の結果受給可能となった場合の裁定手続きについては、国民年金、厚生年金による老齢年金の裁定手続きとは別料金になります。
Q10 以前公務員をしていましたが、共済年金の申請手続きも可能ですか?
A10 可能です。共済年金の場合、手続は日本年金機構ではなく各共済組合となります。また共済年金と厚生年金、共済年金と国民年金といったように複数の年金に加入していた場合、自身の年金支給開始年齢が平成27年(2015年)10月1日以降の場合は日本年金機構または共済組合のどちらか1か所で申請手続きが可能です。(平成27年10月1日前の場合は、別々に手続する必要あり)
Q11 現在日本の老齢年金を受給しています。自分が亡くなった後、日本語がうまく話せない妻(夫)、子供がいますが遺族年金の相談、申請手続きをおねがいすることはできますか?
A11  大丈夫、そのために私がいます。受給者ご本人と遺族年金に関して生前契約も可能です。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。
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