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意外やむずかしい、カラ期間の立証

9月も中旬となりました。ということはですよ。昨年の12月にスマップが解散して、私がテレビでSmapxSmap Last を視ながらサメザメと泣いて*夜を明かして、既に9カ月が経ったことになる。

年のうち3分の2が過ぎてしまった・・・

1年経つのは速いなんて話は師走にするとして、タイトルのカラ期間の立証について改めて話をしましょう。9月3日に書いた記事:

住民票、ちゃんと抜いてきてますか?

でカラ期間を立証するためにまず住民票が消除されていることが必須ですよ。と書きました。

ですが渡米した後も実家に住民票をおいたままアメリカの長期在留している人は少なからずいます。

昨日もこれにピッタリはまるお客様が出現しました。

日本の年金の資格期間、とくにカラ期間(合算対象期間)は事実に基づいて計算されるのが基本ですから、実際にはこのお客様がずっとアメリカに在留していたことを立証すればよいのです。

危篤にも、この方は渡米した時に使用した日本国発行のパスポートを現在のものまで全部保管していました。

そこで、全てのパスポートの全ページ、出入国印も何も記載されていない空欄のページも含めてすべてのコピーを日本年金機構へ提出する必要が出てきます。見開き2ページずつ、レターサイズに一枚一枚 Every Single Page ですよ!

ここまで書くと、カラ期間(合算対象期間)を立証するのは意外や難しいんだな、とお分かり頂けると思います。

渡米した時からのすべてのパスポートを持っていない人には、カラ期間の立証はできないのか? とご心配になるでしょう。

ほかに方法はいくつかあります。安心はできませんが。

方法その1:法務省入国管理局に泣きつく

日本の港・空港を利用して入国・出国している者の記録は、入国管理局が保管しています。かなり昔の記録まで保管されていますから、自分の出入国記録を開示してもらうことによって米国在住期間を立証できます。

手続きはと~っても面倒です。覚悟して下さい。時間にして最短で3ヶ月。1984年12月より古い記録を掘りおこしてもらうとなると9カ月程度みてください。

入国管理局ホームページはここ

このサイトでキーワード「保有個人情報開示請求書」で検索してみて下さい。

自分でやるのは無理。でもなんとか3ヶ月で済ませたい貴方は、まぁこ宛てご連絡下さい。まず日本の他の弁護士に問い合わせされて、その法律事務所で提示された料金の半額で検討します。

あるいは、年金事務所・お客様相談室で偶然この入国管理局の保有個人情報開示請求に詳しい方に当たったという幸運の持ち主ならば、日本年金機構の職権で開示請求してくれる場合があります。

方法その2:アメリカのソーシャル・セキュリティのクレジット数を通算してもらう

これはもちろん、ソーシャル・セキュリティのクレジット数がある人に限られます。アメリカで働いてSSA税**を支払っている期間が毎年あれば、その間は継続的にアメリカに住んでいたことになりますので年金受給資格期間に通算されます。

ただ、、、この場合どういう経路で照会がなされるのかと言いますと、

日本年金機構→アメリカ大使館→SSAマニラ局→SSAアメリカ国内本部

となり、その回答はこれを逆戻りしてようやく来る。この間、半年から9カ月はみて下さい。「そんな面倒なことをしなくても、私がソーシャル・セキュリティ・オフィスへ行ってもらって来た方が速い」と思うでしょ?

ところが日本年金機構では、年金請求者本人が直接手に入れたクレジット明細書は受け付けてくれません。現在SSAはオンラインシステムを採用しており、クレジットについてはネットを使って閲覧できるようになりましたが、この結果をプリントアウトしても日本年金機構では無効となります。

ここまで読まれて、方法1でも2でも9カ月はかかることは分かりますね。今すぐ手配しても、回答がくるのは来年の6月・・・ この情報化社会にもうちょっと速く処理できんものかね~と私は手続きのたびに鼻を丸くしてるんですけど。

だけどね、大したことないですよ。だって9カ月なんてあっと言う間だったでしょ?

*ブログ管理人のまぁこは、スマップファン歴26です。
**SSA税  Social Security Administration tax 皆さんのW-2フォームのボックス【4】をご覧下さい。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。

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