25年が10年になったって知ってた? これだけでピンとくる人は良いのですが、何のことなのか分かりますか?
年金を受ける資格期間はこれまでず~っと長いこと通常は25年(300カ月)と決められていたのですが、これが10年で良いことになったのです。今年の8月1日。
この10年の内訳は、保険料を納めていた期間が10年を要するのではなく、
国民年金保険料の納付期間+厚生年金被保険者加入期間+合算対象期間+通算期間などいろいろ足して、10年あれば良いということです。
分かりやすく言いますと:
自営業だった期間+学生・無職だったが保険料を納めていた期間+納付を免除されていた期間+会社員・公務員だった期間+日本国籍のまま海外に住んでいた期間+日本と協定を結んでいる20か国で働いていた期間+その他**
これらぜーんぶを足して計10年あれば良し!となりました。
● 必要な資格期間が25年から10年に短縮されました
180010-522-944-034 更新日:2017年8月1日 印刷する
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これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
たとえばこんな方:
日本では5年職歴があるけれど、渡米してからは働いたことがなく(SSA税を支払ったことがなく)結婚してずっと専業主婦という方です。
日本で働いていた5年と在米のカラ期間(合算対象期間)を足しますと10年の資格期間を満たしていますので、今年の8月1日以降は日本の年金の受ける資格が発生します。
そのほか、脱退手当金をの対象となった期間や昭和61年3月より前に会社員・公務員の配偶者だった期間なども含まれます。