インターネット版の読売新聞に読者(主に女性が)が日々の出来事や悩み、質問を発言できるページがあるのですが、なるほど現代の日本人はこんなこと考えているのかと面白く、覗いてみるのがほとんど日課になっています。
先週その頁の中に、「50歳でアーリーリタイア、生涯独身で子供はいない、家のローンも完済なのですが・・・」という投稿が目にとまりました。老後の貯蓄も充分あり、年金の受給の仕方もきっちりと計画を立てて、毎月の出費の予測もしているという素晴らしい老後計画です。
にも関わらず、ご本人は「なにか(私の)計画に抜けはないでしょうか?」と読者に問いかけているのですが、私はここで「プッ」と笑ってしまいました。抜けなんて無いよお~ 準備万端じゃないの。もし誰かツッコむとしたら、
これからあと50年何をするの? でしょう。
きっとこの方はこの50年、老後のためにがんばって働き貯金をして、結婚もせず子供もなく、着々と計画どおりに実行してきたのでしょう。世の中のほとんどの方ができないことを達成した、稀有な存在です。
きっと老後には好きなことだけをして過ごすのだろう、と傍目でまったく心配無し。
なのにこの投稿への読者の返答は「これから何をして過ごすの?」「暇そう・・・」「何もしないと認知症になるよ」と大きなお世話コメントが多いこと! 勝手にさせなよお~~~
さてそれはさて置き、早期退職して再就職するつもりもないなら年金の受給が65歳からスタートするところを60歳までなら繰り上げて受給することができます。さすがに50歳まで繰り上げられないけどね。
満60歳になった方は1カ月単位で年金の受給を繰り上げることができますが、もちろんその受給額は減ります。減額されるパーセンテージは下の表のとおり。
繰上げ減額率早見表 減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
(1カ月繰り上げるごとに 0.5% 減額されることになります)
請求時の年齢 | 0ヶ月 | 1カ月 | 2カ月 | 3カ月 | 4カ月 | 5カ月 | 6カ月 | 7カ月 | 8カ月 | 9カ月 | 10カ月 | 11カ月 |
60歳 | 30 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27.5 | 27 | 26.5 | 26 | 25.5 | 25 | 24.5 |
61歳 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 |
62歳 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 |
63歳 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 |
64歳 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 |
この表だけですと金額的にどうなの? ピンとこないので例えば65歳から年金を受け始めていたら
年金の月額が10万円の方を想定して、60歳まで繰り上げたら月額7万円、61歳で7万6千円、
62歳で8万2千円、63歳で8万8千円、64歳だと9万4千円の年金受給額(月)になると考えられます。
もちろん、繰り上げるには注意事項があります。
- 国民年金に任意加入中の方は繰り上げ請求できません。また、繰上げ請求後に任意加入する
こともできません。 ということは、保険料を追納することもできなくなります。 - 受給権は請求書が受理された日に発生し、年金は受給権が発生した月の翌月分から支給され
ます。 受給権発生後に繰り上げ請求を取り消したり、変更したりすることはできません。 - 老齢基礎年金を繰り上げて請求した後は、事後重症などによる障害基礎年金を請求すること
ができなくなります。 - 老齢基礎年金を繰り上げて請求した後は、寡婦年金は支給されません。また、既に寡婦年金
を受給されている方については、寡婦年金の権利がなくなります。 - 老齢基礎年金を繰り上げて請求した場合、65歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金を
併給できません。 - いちど老齢基礎年金を繰り上げて請求ますと、その減額された受給額が生涯続きます。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。