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繰り上げることもできる – 60 歳から 65 歳の間

インターネット版の読売新聞に読者(主に女性が)が日々の出来事や悩み、質問を発言できるページがあるのですが、なるほど現代の日本人はこんなこと考えているのかと面白く、覗いてみるのがほとんど日課になっています。

先週その頁の中に、「50歳でアーリーリタイア、生涯独身で子供はいない、家のローンも完済なのですが・・・」という投稿が目にとまりました。老後の貯蓄も充分あり、年金の受給の仕方もきっちりと計画を立てて、毎月の出費の予測もしているという素晴らしい老後計画です。

にも関わらず、ご本人は「なにか(私の)計画に抜けはないでしょうか?」と読者に問いかけているのですが、私はここで「プッ」と笑ってしまいました。抜けなんて無いよお~ 準備万端じゃないの。もし誰かツッコむとしたら、

これからあと50年何をするの? でしょう。

きっとこの方はこの50年、老後のためにがんばって働き貯金をして、結婚もせず子供もなく、着々と計画どおりに実行してきたのでしょう。世の中のほとんどの方ができないことを達成した、稀有な存在です。

きっと老後には好きなことだけをして過ごすのだろう、と傍目でまったく心配無し。

なのにこの投稿への読者の返答は「これから何をして過ごすの?」「暇そう・・・」「何もしないと認知症になるよ」と大きなお世話コメントが多いこと! 勝手にさせなよお~~~

さてそれはさて置き、早期退職して再就職するつもりもないなら年金の受給が65歳からスタートするところを60歳までなら繰り上げて受給することができます。さすがに50歳まで繰り上げられないけどね。

満60歳になった方は1カ月単位で年金の受給を繰り上げることができますが、もちろんその受給額は減ります。減額されるパーセンテージは下の表のとおり。

繰上げ減額率早見表 減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
(1カ月繰り上げるごとに 0.5% 減額されることになります)

請求時の年齢 0ヶ月 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月
60歳 30 29.5 29 28.5 28 27.5 27 26.5 26 25.5 25 24.5
61歳 24 23.5 23 22.5 22 21.5 21 20.5 20 19.5 19 18.5
62歳 18 17.5 17 16.5 16 15.5 15 14.5 14 13.5 13 12.5
63歳 12 11.5 11 10.5 10 9.5 9 8.5 8 7.5 7 6.5
64歳 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5

 

 

 

この表だけですと金額的にどうなの? ピンとこないので例えば65歳から年金を受け始めていたら
年金の月額が10万円の方を想定
して、60歳まで繰り上げたら月額7万円、61歳で7万6千円、
62歳で8万2千円、63歳で8万8千円、64歳だと9万4千円の年金受給額(月)になると考えられます。

もちろん、繰り上げるには注意事項があります。

  • 国民年金に任意加入中の方は繰り上げ請求できません。また、繰上げ請求後に任意加入する
    こともできません。 ということは、保険料を追納することもできなくなります。
  • 受給権は請求書が受理された日に発生し、年金は受給権が発生した月の翌月分から支給され
    ます。 受給権発生後に繰り上げ請求を取り消したり、変更したりすることはできません。
  • 老齢基礎年金を繰り上げて請求した後は、事後重症などによる障害基礎年金を請求すること
    ができなくなります。
  • 老齢基礎年金を繰り上げて請求した後は、寡婦年金は支給されません。また、既に寡婦年金
    を受給されている方については、寡婦年金の権利がなくなります
  • 老齢基礎年金を繰り上げて請求した場合、65歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金を
    併給できません。
  • いちど老齢基礎年金を繰り上げて請求ますと、その減額された受給額が生涯続きます。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。

 

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