介護保険(中編) – 日本にあってアメリカには無いもの・・・

介護保険被保険者証はどこでもらえるの?

制度の運営主体(保険者)は市区町村ですから、お住まいの自治体の介護保険課、高齢者支援課など(自治体により窓口の名前が違います)が窓口となります。

日本に住んでいる方ですと、65歳になれば何もしなくて自動的に被保険者証が郵送で届きます。 もちろん65歳まで何らかの医療保険、たとえば過去に勤めていたところの社会健康保険か、自営業者ならば国民健康保険に加入していた方で40歳から介護保険料を支払っていた方々であれば。

さてその40歳から64歳までの方には、介護保険証はまだ発行されません。 この年代のうちに指定の疾患で介護認定されたときのみ、介護保険証が発行されます。 介護の認定をされていない方が、介護保険被保険者証の交付を希望する場合は申請手続きが必要になります。

さて、アメリカに長年住んでいた方で既に65歳を過ぎている方はどうするのか?

その時までに日本の年金を受給している方で、日本に永住帰国を決めた方は、居住地となる市・区・町・村の役所の介護保険課、高齢者支援課に行かれ、介護保険の手続きをして下さい。 保険料は年金の支給額から差し引かれるようになります。

介護保険で受けられるサービス


要介護認定されると、介護保険で以下のようなサービスが受けられます。

(1) 支援サービス

ケアプランの作成、家族の相談対応など

(2) 自宅に住む人のためのサービス(居宅サービス)

  • 訪問型 家事支援(掃除や洗濯、買い物や調理など)
  • 身体介護(入浴や排せつのお世話)
  • 訪問看護(医師の指示のもと、看護師が健康チェックや、療養上の世話など)
  • 通所型 デイサービス(食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するためのリハビリやレク、「おいしく、楽しく、安全に食べる」ための、口腔清掃や口唇・舌の機能訓練などを日帰りで行う)
  • デイケア(施設や病院などで、日常生活の自立のために理学療法士、作    業療法士などがリハビリを行う)
  • 短期滞在型 ショートステイ(施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するためのリハビリの支援など。家族の介護負担軽減や施設入居準備などに利用できる)

(3) 施設に入居するサービス(施設サービス)

  • 特別養護老人ホーム(特養)
  • 老人健康保健施設(老健)
  • 介護療養型医療施設(療養病床)

(4) 介護用具に関するサービス 介護ベッド、車いす、ポータブルトイレなどのレンタル

(5) 介護リフォーム 手すり、バリアフリー、和式トイレを様式になどの工事費用に補助金が支給される。最大20万円まで。利用者はその1割~3割を負担。

また、有料老人ホームで、自治体から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているところは、介護サービスに介護保険が適用されます。費用もサービスも様々ですのでよく調べてから利用するようにしてください。

サービスの申請方法


まず居住地となる市区町村の介護保険担当窓口に行って、サービスの申し込みをします。 それから介護保険利用の対象者であるかを判定してもらいます。(「要介護」認定)

役所の窓口で日程を調整してもらいますと、役所が依頼した担当者があなたの自宅に伺い、問診と身体機能のチェックを行います。 そこから認定が出るまでに、だいたい2か月ほどかかります。

介護認定が出たら、ようやくここでケアマネジャーを決めます。自治体からケアマネジャーのリストをもらえますので、その中から自宅との距離などを考えて何人か電話をしてみましょう。 良さそうな人が居たら、自宅に来てもらってお話してみます。

初めはよくわからないと思いますのでとりあえずお願いしてみて、もしも自分と合わなさそうということでしたら変更はいつでもできます。 ケアマネジャーは介護の計画書(ケアプラン)を本人や家族の方に希望を聞きながら作成してくれます。

介護予防にも利用できる-予防給付とは?

介護認定で要介護1~5よりも介護度が軽い場合、要支援1または2という認定になる事があります。

要支援1や2の方は、少し支援すれば自立して生活できる人という判定なので、身体機能の低下を予防して要介護にならないために、予防給付というサービスが受けられます。

予防給付でも訪問介護や、デイサービス、介護用品にレンタルや介護リフォームなどが利用できます。自己負担も1割~3割で同じです。ただし、支給限度額が支援の場合は要介護の場合より低く設定されています。

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