自己負担の割合は?
介護保険の自己負担の割合は、介護保険施行当時は一律1割負担でした。 現在は年収に応じて、1割~3割負担となっています。
高齢者(ここでは65歳以上)でも現役なみの年収がある方については、サービスを利用したときの自己負担が3割になります。 過去に2割負担だった方でも、単身者で年収が340万円(所得が年金のみの単身者は344万円)以上の方ですと、3割負担です。
ひと月に利用できる上限金額
介護保険には、介護度に応じた支給限度額があります。
限度額この範囲内でケアマネジャーはケアプランを作成します。介護度が重いほど限度額が大きくなります。それ以上のサービスを受けたい場合は、全額自己負担となりますが、受けられないという事ではありません。
下表が介護度に応じた支給限度額表です。介護保険は点数制ですが、下表は1点10円で換算しています。1点の単価は10~11.40円で、賃金の地域差により決まっています。
介護度 | 給付限度額 | 1割負担額 |
---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 |
介護度 | 2割負担 | 3割負担額 |
---|---|---|
要支援1 | 10,006円 | 15,009円 |
要支援2 | 20,946円 | 31,419円 |
要介護1 | 33,384円 | 50,076円 |
要介護2 | 39,232円 | 58,848円 |
要介護3 | 53,862円 | 80,793円 |
要介護4 | 61,612円 | 92,418円 |
要介護5 | 72,130円 | 108,195円 |
上の表のとおり、介護度が高くなると必要な介護も増え費用も高額になっていきます。 年金の中から毎月これだけの費用を払うのは大変な家庭もあると思います。
負担限度額の認定について
収入や資産が少ない家庭などを対象に、介護保険施設を利用する場合の食費と住居費に対して負担限度額認定制度があります。認定されると認定証が発行されます。これにより、支払限度額以上の支払いを免除されます。認定証はお住まいの市区町村に申請して発行してもらいます。
介護保険制度の見直しと改正
2000年に施行された介護保険制度ですが、新しい制度ですから、見直しをしながら実情に合ったものにしていこうという意図で、3年ごとに見直されることになっています。少子高齢化が予想以上のスピードで進行し、改正がそれを追いかけているような格好になっています。
介護保険制度は、これまでに5回大きな改正が行われています。 方向性としては介護予防に重点が置かれるようになったこと、社会で高齢者を見守るような仕組みを取り入れたことなど高齢者を社会の一員として、家庭に閉じ込めないようにすることです。
日常生活支援総合事業などの新しい動き
介護保険の認定調査で要介護1~5までの認定にならなかった方は、介護保険の給付を受けられません。
しかし要支援の1や2、あるいは認定ナシの方に対しても、今後は要介護者にさせないための支援が必要です。 そこで日常生活支援総合事業などの新しい動きが生まれています。
要支援者の方は訪問型や施設型のサービスが受けられ、要支援の認定を受けていなくても、栄養改善を目的とした配食や見守りなどのサービスを受けることができます。
介護保険外サービス
要介護人口が増え、それを支える若者が減少していくことが予想される中、介護保険サービスは今より縮小していくことが考えられます。そこで、介護が必要になっても住み慣れた地域で(自宅で)暮らし続けるための「地域包括ケアシステム」の構築が急がれています。
ポイントの一つは、「自助」すなわち、国の財源を使わない保険外サービスの普及と充実が考えられています。公的支援で不足する分は、自費で保険外サービスを利用して自立した生活をすることが求められます。
介護保険外サービスには、民間企業が参入してきており、厚生労働省・経済産業省・農林水産省が合同で「保険外サービス活用ガイドブック」を作成しました。 魅力的な企画やサービスの質、安全、コンプライアンスなどを確保して高齢者の福祉を担ってほしいものです。
ともあれ・・・
アメリカに長年住んでいる方が、日本の介護保険の様々なルールや手続き審査の話をちょっと聞きかじりますと、かなりハードルが高いと感じるでしょう。
しかし、いったん役所の窓口を訪ねてみますと「なんだ、意外に簡単!」です。
日本に永住帰国を決めたという方の多くは、子供や孫は既にアメリカを生活拠点にしているといったご夫婦です。 あるいは単身で帰国という方もいます。
ですが、いずれにしても高齢者の方々ですね? 永住帰国そうそうに家庭内だけで配偶者を介護することは、どこに住んでいてもが難しい時代となりました。 それが単身者となれば、永住帰国をきめてすぐ家の中に引きこもりとなる心配もあるでしょう。
永住帰国をされる方やこれから検討する方はまず、居住地にしようと思っている地方自治体の窓口を訪ねてみてください。 まだはっきり永住を決めていない方であっても、係の職員であれば介護保険の利用について詳しく説明してくれます。
おっと、その前にインターネットで下調べをしたり電話で問い合わせたりしてから事情を説明し、担当者の名前や相談内容を記録してから日本に出かけると、その後の相談がスムーズに効率よくできます。
既にアメリカ国内で要介護状態の方がご家族にいる場合には、いちど帰国される機会があったらまず、その介護の状況についても相談してみてください。 サービス事業者の介護の内容や、平日・週末利用可能か? など介護のスケジュールを調べておくのも大切です。