Covid-19 の自粛体制に入るより少し前、私はある日系の非営利団体の催しに出席したことがありました。 そこで、ある80歳代の女性を紹介されました。 以下A子さんとしましょう。
「〇〇さん、こちらがあの日本の年金のお手続きをしているまぁこさんです」と仲介の方が紹介して下さった。
このA子さんはある日系の団体の代表をつとめてらっしゃる方ですが、私の仕事のことで気を遣って頂いたのか(?)自ら渡米する前のずっと昔の、日本にいた頃のご経歴をザッとお話し下さったのでした。
で、最後に、
私の日本での職歴だと、もらえる年金なんてちょこっとでしょうね~
とおっしゃいました。 私は場所をわきまえ(このようなレセプションの席で)、年金の話を深くつっこんで話し始めるのはご法度と思い答えなかったのですが。
実は、このA子さんには一時金として約7万ドルが入ることになります。 その場では言いませんでしたけどね。 現在のA子さんにとって一時金7万ドルが微々たるものかもしれないと一瞬迷ったことも1つの理由です。
17年間この仕事をしてきて、400名以上の方の経歴を伺い年金を受けて頂くまでお手伝いしますと、その方の経歴とくにお勤め先の名称やご自身の生年月日を勘案して、大体一時金でいくらくらいになるか暗算できるようになってます。
たとえば、昭和25年生まれの女性が高校卒(満18歳)である都市銀行に4年ほど勤めていた場合、この方は今年で70歳ですから、5年分の特別支給金と65歳以降の通常の年金で計(10年)2万ドル弱くらいなど。
先のA子さんはお会いした時既に88歳でしたので、この計算で行きますと一時金は大体7万ドルくらいかな~と。
ところでこの先ほどから「一時金」と言っているお金のことですが、これ正式には
時効特例給付金
のことを指しています。
この年金時効特例法(2007年)は、2006年(平成18年)6月時点において、コンピュータに記録(年金番号)があるものの、基礎年金番号に統合・整理されていない記録が約5000万に該当するばあいには、社会保険庁に非がある、ということを認め、従来の時効5年よりも前の部分の年金も(どんなに昔のものであろうが)まとめて支払います、ということを約束したものです。
ひらたく言いますと、年金の記録をきちんと管理していなかったのは旧)社会保険庁の責任であって、年金を請求する側には何の非も無いので、時効は成立しませんよ、
ということです。
これをもとに、A子さん(満88歳)の場合には本来なら満60歳から受け取るはずであった年金の28年分が一度に支給されることになりますので、それが合計約7万ドルになります。
もちろん、「旧)社会保険庁に非が有る」ことを立証しなければなりません。 もしもA子さんが年金手帳や厚生年金被保険者証などを保管されている場合、「年金が受給できることを本人は知っていた」ことになりますから、自己責任となり時効特例給付金は支給されません。
従来どおり、時効5年が成立してしまいます。
なので、現在65歳以上の方で年金手帳や厚生年金被保険者証が手元にある方、日本の実家にあるという方は
今すぐ捨てましょう!
いや、冗談ではなくマジで。
年金を請求した際に既に70代、80代~の方で「直近の5年分の年金しかもらってない!」という方は右のまぁこまでご連絡下さい。 時効特例給付金とあわせて遅延金も含め全額取り戻しましょう。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(有料)SSA(米国社会保障省)に対し、あなたが受けとる日本の年金がWEP減額対象から外れていることを確認・申請します。