【永住帰国】ケアハウス、賃貸の保証人をさがすなら

先日、ケアハウスについて書いたところ、反響がかなりありました。

ケアハウスってなに? 軽費養護老人ホームとは?

ケアハウスは全国各地の地方自治体がそれぞれ運営しているので、その運営方針によって入居条件は異なってくるのですが、共通する点もありますので以下に上げますと:

  • 60歳以上である
  • サポートがあれば、ご自身で日常生活を営める
    (※介護保険サービスを活用していただいても可)
  • 集団生活を営む上で、集団生活に馴染むことができる
  • 所定の利用料を支払う能力がある
  • 保証人(身元引受人)を立てることができる

この最後の保証人っていうのが、ネックになるのでクライアントさんからもよく聞かれます。 日本に永住帰国を考えているが、いまさら新居を購入しようとは思っていない。 公営住宅かケアハウスを考えている人で正直なところ、

親や兄弟に保証人を頼みたくない、迷惑かけられない

と伺うことがよくあります。

保証人をたてる。 賃貸で住居を考える際必ず出てくる日本特有の慣習ですね。 現在は中高年だけでなく、若い世代(20代、30代)でアパート・マンションを賃貸したい人の中でも、親兄弟に頼みたくない人々が増えているのです。 そのため、「保証人は不要」な替わりに「家賃が割高」の物件もでてきました。

また、都営、市営、町営などの公営住宅では、保証人がいらなくなっている地域も増えていますが、依然そうでない地域もあります。

【朗報】公営住宅の入居、保証人が要らなくなります。

この保証人の代行サービス、いま日本で沢山業者があるのはご存知でしょうか?

東京都内ならゴマンとあるはずです。

今日はこの、保証人代行サービス業者を選ぶときの注意点について書いておこうと思います。

なぜ?保証人代行サービスの紹介でもなく、選び方のこつでもなく、注意点なのか?

ただ保証人代行サービス業者を探したいのなら、ネット上でリサーチできると思います、 キーワード「保証人」「代行」など検索すれば、わんさか業者が出てきます。

ですが、ここで注意。 ウェブサイトだけは立派な体裁を保っている業者が沢山あります。

実際保証人を依頼してみたら、こんな目にあった! という話もあります。

まぁこさん、それをなぜ最初に教えてくれなかったの!?

と言われないために、この機会に法律上の観点から注意点を述べておきたいと思います。

とにもかくにも、まず保証人代行サービス業者とはどんな業者なのか?

保証人代行サービスの常識1 誰でも簡単に開業できます

保証人紹介・代行する業務は、正確には、債務保証業といいます。 この業界は実にさまざまな会社が参入しています。 本業は他にあって、その本業から派生して保証人代行のサービスを始めた、という業者がほとんどです。 いや、全部がそうです。

債務を保証できるだけの資金があれば、誰でも開業できるのです。

・規定する法律がない
実は保証人を引き受けるという業務は日本には昔からあったのですが、ここで驚くことなかれ、

債務保証を行う会社を規定する法律はありません。

ただし、財務大臣の許可が必要な中小企業の金融機関からの融資ために設けられた信用保証協会法に定められた信用保証協会は除きます

許認可がいらない
国の許認可が要りません。 信用保証協会以外であれば、誰でも自由に開業できます。

通常、不動産業・労働者派遣業・貸金業・建設業など、メジャーな業界は、役所の許認可が必要となっています。なのに、保証人代行サービスには許認可が不要です。 資本金の最低額・役員の規定など基本的な定款が定められていればOK。

つまり

あなたにも、すぐに始められるビジネスと言えるのです。 そのため、実に多くの保証人代行サービス業者が増えました。 さらには、サラ金・探偵調査などの業種を本業としている保証人代行サービス業者もあります。 お金はあるからね。

任意団体はあるのか!?

中には、保証人を提供する会社で組織された○○協会というものもあります。
通常、業界の任意団体も法律に従って設立されるのですが、法律上の保証人提供会社の任意団体は、存在しません。業界の中で、見かける○○協会というのは、一部の業者の方々が設立した民間団体です。

ですが、税理士会・行政書士会・宅建業協会などのように、能力が担保されている任意団体ではありませんのでご注意ください。

各種の保証人のそれぞれ必要な専門知識について

  • 賃貸保証人の場合、民法、借地借家法・判例の知識が必要です。
  • 就職保証人の場合は、身元保証法、労働基準法、労働組合法、労働判例の知識が必要です。
  • 外国人保証は、出入国管理難民認定法、旅券法、入国管理実務の知識が必要です。
  • その他すべての保証人に要する知識として、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法も当然必要となります。

賃貸保証人の専門は、宅地建物取引主任者です。
就職保証人の専門は、社会保険労務士あるいは人事労務専門の弁護士となります。
外国人保証の専門は、行政書士です。

だからこそ、本業がじつは不動産仲介業者だったり、社労士や行政書士の事務所が保証人の代行サービスを派生サービスとして提供しているわけです。

皆さんがケアハウスやほかの形態の住居を賃貸するときに、まず着眼すべきは、

代表が有資格者である。担当者が賃貸の分野での実務経験が豊富で安心して保証人を頼める人かどうか?

です。

なので、インターネットでめぼしいところに当たりをつけておくことは大事ですが、ネット上で保証人依頼まですることだけは絶対に避けて下さい。 実際に日本へ帰国して代表者や担当者に面談できるまでは、保証人代行を依頼してはいけません。

ネット上でのやりとりでは、有資格者の有無、担当者が適時的確に応答しているか?などを目安に判断するに留めておいて下さい。

事務所について

本当に信用できる保証人紹介・代行会社かどうかは、先述のとおり、直接保証人紹介・代行会社に訪問してから判断します。

□ 本業は、何をしているのか?
□ 事務所の雰囲気は?
□ 代表に会えるのか?

もちろん立派な保証人紹介・代行会社はたくさんあり、真面目に営業されている保証人紹介・代行会社がほとんどです。
ですが、怪しい保証人紹介・代行会社も中にはあります。 有資格者の名前を代表として掲げているだけの所も、悲しいことにあります。

だから、実際に事務所訪問は必須です。

保証人代行サービスの常識2 相互保証

保証人を提供する会社で、相互保証というシステムをとっている会社があります。

これまたややこしい。 保証人を探している人同士をマッチングさせてお互い保証人になり合うシステムです。(相互保証)

つまり、保証人仲介業ともいえます。

アメリカ国内で、インターネットで下調べしていたら、なぜかこの相互保証にいきつくことがよく有ります。 ですが、保証人を必要としている人同士で
相互保証するのですから、危険きわまりないです。

アメリカ在住者で永住帰国を考えている人は、この相互保証は避けて下さい。

相互保証はお互いのリスク覚悟で、でも費用が安くすむので若い賃貸希望者向きですが、ユニークでも危険は方法です。

保証人代行サービスの常識3 個人情報の取扱い

実際に保証人の代行契約をするとき、あなたは自身の新旧住所・氏名・実印の印影・職業・勤務先など、ありとあらゆる個人情報の「かたまり」を業者に開示することになります。

保証人提供会社は、極めて重要な個人情報を取得することになります。

しかし、現在の日本の個人情報保護法の政令第507号第2条では、6ヶ月間に5000人未満の個人情報を取得する業者の場合、この

個人情報保護法の適用がありません

ぎょ! 適用されない!? そうです。

個人情報を悪用した場合でも、罰則はないのです。

通常、不動産会社(宅地建物取引主任者)・行政書士・社会保険労務士などの職業ですと、守秘義務という個人情報を守る義務がありますが、これは職務上の、つまり彼ら彼女ら有資格者の職務・地位を守るための守秘義務はあるという意味です。

皆さんの個人情報を守る義務ではありません。

証人提供会社がホームページ上に、個人情報を守ります! と記載しても義務はないのです。 6カ月間に5000人未満の依頼者数であれば。
個人情報を悪用しても罰則がないため、(やろうと思えば)自由に流用することができてしまいます。

あなたの個人情報は、法律上、何ら保障されないまま他人に知られている、この事実はしっかり認識されて下さい。

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