繰り下げて請求する手もある – 65歳をすぎてから
今年67歳になる女性が事務所に見えました。彼女の場合、渡米前に日本では学生時代を含めて5年間だけ国民年金の保険料を支払っていました。 国民年金の受給資格は男女ともに満65歳になった月の翌月に発生するので、この方には過去に…
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