繰り下げて請求する手もある – 65歳をすぎてから
今年67歳になる女性が事務所に見えました。彼女の場合、渡米前に日本では学生時代を含めて5年間だけ国民年金の保険料を支払っていました。 国民年金の受給資格は男女ともに満65歳になった月の翌月に発生するので、この方には過去に…
老齢年金・遺族年金の請求のほか、
時効特例給付金など遡及金の請求
死亡時の年金支給停止手続きまで
日本への一時帰国にかかる費用よりはるかにリーズナブルな料金で、ストレスの無い年金受給を保証します。
ご連絡はまぁこまで:
sherlock20080603@gmail.com
「日本にいた頃の職歴すらよく覚えていない」という方、大歓迎! それを掘り起こすのがまぁこの本業です。