電話での(無料の)相談に応じない第一の理由は、社会保険法に例外や特例、特典が多すぎるからなんです。 お電話で1時間くらい話したところで、その方の受給資格を決定するのは難しいと。
第二の理由はもっと単純なこと。過去14年の間に頭がくらくら(グラグラこいた?)するような失礼な電話をさんざん受けて疲れてしまったからです。 実は、こちらの理由の方が大きい。
やーめた、電話ではアポイントのみにしよっと!
これは先月ホントーにあった電話です。声の感じから65~80歳くらいの女性でした。
「あの~ 年金のことでちょっと聞きたいんだけど」
私:(そらきた)「広告にも有りますとおり、お電話での無料相談は受けてな・・・」
(恐ろしく威圧的な声で)「だからあ、聞くだけだって言ってるでしょ!」
私:(しばし沈黙)
「あのさ、帰国したらソーシャル・セキュリティはあっちでもらえるの?」
私:(私の沈黙は良い方に解釈するわけね。帰国とは日本に帰ったらという意味ね。あっちとは日本のことね、たぶん)「アメリカのことは最寄りのソーシャル・セキュリティ・オフィスで伺って下さい」
「あんたに聞いてるんだけど」
私:(アンタって今言ったね。そういえばさっきは「アノサ」って言ったよね。)
こういう方は、私をとことん怒らせるまで引き下がりません。
しかし私はあとで世間に悪口言われるのが嫌なので丁重にお断りします。電話を切った後で、どうして相手をカンプ無きまで叩かなかったのかと必ず後悔します。そしてドッと疲れます。
これを読んで「私はそこまで非常識な人間じゃないわ」と思われる方であれば、私も喜んでご相談に応じるのに。
さて今月はよくある質問に答えます。
Q1 先月のまぁこさんの連載に、「日本の国民年金制度は昭和36年4月1日に発効された」と書いてありました。私は昭和36年よりもずっと前に日本で働いたことがあるのですが、私の場合、年金は受けられないのですか?
A1 勘違いされてます。昭和36年に発効されたのは、国民年金の方です。厚生年金は戦前からありました。それよりもっと古くは恩給や共済(日本国内に34以上の共済団体)もあります。これらが統合されて現在のような日本の社会保障制度ができあがっています。ですから昭和36年よりず~っと以前に日本でお勤めだった方でも、何らかの年金は受けられます。
Q2 日本で一度も働いたことが無いのですが、アメリカに在住して30年になります。アメリカに住んでいるだけで本当に日本の年金がもらえるのですか?
A2 この連載のタイトルだけ読むと、そうですねえ、アメリカに住んでいるだけで日本の年金がもらえるのかと思うかも・・・ 原則、日本で働いたことがある方、働いていなくても国民年金保険料をご自身が払っている方のみ受給できるわけですが、
しかしここにも例外があります。日本で1度も働いたことがない方でも、保険料を1ヶ月も払ったことがない方でも、日本の年金を受けられる場合があります。
1つは第3号被保険者の方。つまり、サラリーマンや公務員の配偶者だった方。例として専業主婦だった方です。もう1つは昭和36年4月1日~昭和47年5月14日までの間に、沖縄に住んだことがある方です。
この2つのどちらか又は両方に該当する方は、日本でま~ったく働いたことがなくても日本の年金を受給できる資格が発生します。
Q3 現在50代です。私が日本で働いていた頃、人材派遣業者を通じていろいろな会社で派遣社員として仕事をしていました。どれも3ヶ月位の仕事です。
私は厚生年金を受けられますか?
A3 結論から言いますと、受給できる可能性はほとんどありません。これは厚生年金保険法の [被保険者から除外される適用除外事由]のひとつに「2か月以内の期間を定めて雇用される者」という項目があるからです。
働く期間を2ヶ月と定め「3ヶ月目に更新」という雇用形態だった場合がまさにこれに当たり、厚生年金に加入していない可能性が高いと思われます。
近年、3ヶ月を越えて引き続き雇用される者に対しては厚生年金加入のベネフィットを与えるところも増えてきましたが、これはごく最近のことです。