既に受ける資格のある方は、日本の年金を受けて下さい。
「うちには関係ない話だ」と思っているあなたこそ、実は日本の年金を受けられる1人に違いないのです。今年はそのお眼目を皿にしてこのブログをご覧ください。
もう今となっては、「10年以上*働いていないと、日本の年金ってもらえないんじゃないの?」なんておっしゃる人はいないでしょう。では具体的にはどれ位日本で働いていたら受給できるのでしょう(?)
まず「2年がめやす」とお考え下さい。
「え? まぁこさんは、たとえひと月でも日本で働いていたことがある方は受給できるって言ってなかった(?)」、と覚えて下さってる方はありがと~!
その通り。日本でたとえひと月でも働いたことがある方、もしくは国民年金保険料を支払っていたことがある方。どういった形であれ年金制度に1ヶ月でも加入していたのであれば、老齢年金は受けられます。
ですが「ある程度まとまった金額」を受けたいとなると2年くらい働いていたほうが好ましい、と言っておきます。
でも、ある程度まとまったお金って、人によってさまざまですね。
ひと頃、日本円が1ドルほぼ107円だった年に弊社にいらした方の話ですが、その方の受給資格が26ヶ月でした。
2年と少し日本で働いたことがあった例です。受けられる年金の額は8万4千円でした(年間)。
当時1ヶ月の年金額は65ドルの換算になります。この方は月に65ドルならば受給の手続きはいちおう「やめておくこと」にしましたが、数年後にまた弊社へ連絡を頂きました。為替が$1=77円(2005年)になったからです。
日本の年金は年に6回・隔月で支給されますので、この方の1回の受給額は、$180ドルと2005年「ある程度の金額」となりました。
日本国籍のままアメリカに住んでいる期間(カラ期間)のことを思いだしていただけましたか?
この方は日本の国籍を保持したままアメリカに在住していますので、60歳までの38年間は受給資格期間(年金を受ける資格が発生する期間)となり、現在日本の老齢年金を受けています。
66歳の現在も日本国籍のままですので、この間に働いていようがずっと学生であろうが年金を受けることができます。さらに「過去に受け取るはずだった」5年分の年金も受給できました。
そうなってくると早期にアメリカ市民権をとってしまった方のことが気になりますが市民権を取ってしまった方も別の理由で日本の年金を受けることができます。その話は機会がありましたら、日米間の社会保障協定(2005年10月)のお話をしましょう。
*平成29年8月1日に年金を受ける資格期間の短縮措置が発効され、10年(120月)となりました。