2022年4月、日本の年金制度はどう変わるのか?

2022年4月より、日本の公的年金と確定拠出年金(DC)などの私的年金の法改正が次々と施行されています。

いまや日本は「人生100年時代」ともいわれる長寿国となりました。 現在50歳以上の方々なら100歳まで生きるの前提です。

新しい日本の年金制度を理解してより賢く使いこなし、自分の老後に備えることで将来の不安を軽減できるのか(?)はたまた経済的に余裕をもって悠々と過ごすのか(?)差が出そうです。

そこで今日は、4月から施行開始する年金制度の改正のポイントをまとめてみました。 アメリカに住んでいる人向けに説明しますので、日本の若年層でスタートした確定拠出年金(DC)など私的年金の改正法についてはまったく触れていません、あしからず。

 

 

 

 

 

 

年金制度の改正後、もらえる額が増える選択肢は広がります

年金上積みのカギの1つがこれ:

加入期間の生涯賃金に応じて厚生年金の受給額が増える件

生涯賃金の増加を後押しする改正の一つに、週20時間以上30時間未満の短時間労働者でも厚生年金に入れる対象企業を拡大する、いわゆる「適用拡大」があります。

ということは、65歳以降にたとえ短時間(週20時間以上)でも働いて厚生年金に加入しておけば、※1翌年から年金の受給額が増えます。 これは大きな変革です。

※1 この「翌年から年金の受給額が増える件」については、下記「在職定時改定」を参照下さい

年金開始、75歳にすると…受給額8割増(84%増し)が生涯続きます

年金の受給開始は原則65歳ですが、1カ月遅らせるごとに0.7%増えます。

今年4月からは、従来の選択期間が70歳0カ月までだったのに対し、75歳0カ月まで広がりました。 75歳から受給開始の場合、(65歳時の受給額に比べて)84%増しとなります。 そしてその増額された受給額が終身で続きます。

 

 

 

 

 

100歳まで長生きに備え 「繰り下げ受給」を考えてみる

とはいえ、年金の受給を遅らせた場合に年金の受取総額が65歳開始をいつ上回るかというのは押さえておきたい点ですね? (いわゆるブレイクポイント)

繰り下げで増額になった分、税金や社会保険料の負担も膨らみがちで、額面の増額ほど手取り額は増えない可能性があります。 手取りベースで「損益分岐期間」を計算すると、70歳開始なら87歳、75歳なら91歳になった時点で、65歳からもらい始めた場合の受給額を上回るという試算になります。

 

 

 

 

 

 

65歳より前に「繰り上げ請求」を考えてみる… ただし、いろいろと制限があります

厚生労働省の調べによりますと、2021年度の基礎年金受給者のうち70歳時点で繰り上げ受給をしている人は8.8%でした。

2020年度以前と比べますと多少減少傾向にあるものの、年金を早くもらいたいという一定のニーズはあります。

しかし繰り上げ受給には注意点がいくつかあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 国民年金に任意加入中の方は繰り上げ請求できません。また、繰上げ請求後に任意加入することもできません。なので、保険料を追納することもできなくなります。
  • 受給権は請求書が受理された日に発生し、年金は受給権が発生した月の翌月分から支給されます。受給権発生後に繰り上げ請求を取り消したり、変更したりすることはできません。
  • 老齢基礎年金を繰り上げて請求した後は、事後重症などによる障害基礎年金を請求することができなくなります。
  • 老齢基礎年金を繰り上げて請求した後は、寡婦年金は支給されません。また、既に寡婦年金を受給されている方については、
    ※2寡婦年金の権利がなくなります
  • 老齢基礎年金を繰り上げて請求した場合、65歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金を併給できません。
  • いちど老齢基礎年金を繰り上げて請求ますと、その減額された受給額が生涯続きます。

※2 寡婦年金が受けられなくなる件については、先月のコンサルティングで該当するクライアントがみえて事なきを得ました。結果、このクライアントは繰り上げ請求をすることを思いとどまりました。

65歳からも働くことで上乗せ、月収20万円で年に1.3万円増

65歳以上を対象に「在職定時改定」が導入されます。

65歳以降も厚生年金に入って働き続けた場合、今年4月からは在職中も年1回年金額が見直され、毎年それまでに払った分の金額が上乗せされます。 別に週に40時間きっちり働かなくても良いのです。 4月1日からは、週20時間程度勤務でも厚生年金の保険料を支払えるようになりました。

勤務先が在職中に年金の上乗せ部分を定期的(年1回)見直し(再計算)てくれるかどうか、確認してみましょう。

 

 

 

 

 

 

 

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(有料)SSA(米国社会保障省)に対し、あなたが受けとる日本の年金がWEP減額対象から外れていることを確認・申請します。