日本で永住帰国後も何らかの形で仕事をする人が増えました。 パート・アルバイト・非正規雇用でも厚生年金に加入できる現在、65歳後も働いている方の方が多いんじゃないでしょうか?
今日は、65歳で一般的には受給が開始する方々が働いている場合、年金の受給額に影響はあるのか? さらにアメリカの場合(62歳の早期と67歳の満期退職年齢)以降に働いた場合はどうなるのか?
Part 1 ~ 3 の3つに分けて比較・解説します。 まずは、
日本の場合
Q:日本では、年金受給者が65歳以降も働いた場合、年収によっては年金が支給停止になると聞きました。年収いくらまでなら年金をもらいながら働けますか?
A:年金が支給停止にならないようにするためには、老齢厚生年金の月額(基本月額)と、総報酬月額相当額の合計額を48万円以下におさえて働く必要があります。 年収では計算しません。
厚生年金保険に加入ながら働く70歳未満の人、もしくは厚生年金保険の適用事業所で働く70歳以上の人が、老齢厚生年金を受け取る場合、
老齢厚生年金の額(基本月額)と総報酬月額相当額(収入)を足して基準額を超えると、
老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となることがあります。この制度を在職老齢年金といいます。
在職老齢年金制度で支給停止になるかどうかは、年収ではなく「総報酬月額相当額」で判断します。総報酬月額相当額とは、給与の他、残業代や通勤手当や住宅手当などの各種手当などとボーナスの1/12を足したものを指します。
支給停止になる基準額は2023年(令和5年)4月現在、48万円です。年金を満額もらうためには、基本月額(加給年金額を除いた、老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額)と、総報酬月額相当額が合計48万円を超えない働き方におさえる必要があります。
まとめ – 日本の場合
65才の満期から老齢基礎・厚生年金を受け始めた場合でも、収入が一定額を超えると年金は減額されます。
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