【日米で比較】年金をもらいながら働く、損か?トクか? Part 2

前に、ソーシャル・セキュリティを受け始めた後も働いて、もとのソーシャル・セキュリティの受給額を増やす方法について紹介しましたが:

もらい始めても、毎年増やせる! ソーシャル・セキュリティ

その「もらい始める」時期って、何歳からでもいいのかしらん? 働いて収入を得てSSA Tax(ソーシャルセキュリティ税)を払い続けるにしても、その収入が一定の限度額を超えたらソーシャル・セキュリティの給付額からいくらか差し引きがあったよね(!?)と思いつつ、ちょっと社会保障省のオフィシャルサイトを再度チェックしたくなってきました。

なんでもとことん本当のところを知りたくなる性分なので、今日は SSA.gov の :

SSA.gov How Work Affects Your Benefts  仕事が給付金(ソーシャル・セキュリティ)に与える影響

全文を読んでみました。

先にいっておきます。 この SSA.gov の説明、とてつもなくめんどくさい。 わかりづらい。 こんな簡単なことをどうしてこう紛らわしく書かなきゃならんのだ(!?)とむかっ腹がたつくらいヘンテコです。

その1つの例として、「ソーシャル・セキュリティ(退職年金)をもらいながら働いて収入がある人」の説明のところが、今年2023年を起点にしており:

  1. 2023年内において、フル・リタイアメント・エイジ(満期退職年齢)67才に達しない者  ※1957 ~ 1961年生まれ
  2. 2023年内において、67才に達する者 ※1956年生まれ

という分け方をしています。については、既に過ぎてしまった過去の5年間(62~66才11カ月)のとき、あなたのソーシャル・セキュリティがどれくらい減らされるかの説明で、そんなことを今さら説明して意味があるんでしょうか?

この点をまず念頭においてご覧ください。

2023年内において、満62~66才11カ月の方

If you’re younger than full retirement age during all of 2023, we must deduct $1 from your benefits for each $2 you earn above $21,240.

Social Security Administration Publication No. 05-10069 – January 2023

 

2023年の全期間において、フルリタイアメント・エイジより若い年齢で21,240ドル以上の収入があった場合、21,240ドルを超える収入部分の2ドルのつき1ドルを給付金から差し引く。

この社会保障省(SSA)の説明にはご丁寧に、ソーシャル・セキュリティの給付額が $700、 $900、 $1,100 をモデルに、どれくらい差し引かれるのか表にしてありました。 日本語にしますと、下のようになります。

ちょっとこの控除限度額の $21,240 って、厳しくないですか・・・

ご参考まで、アメリカ連邦政府(FED)の貧困層の収入(Poverty Rate)年額が、$14,580、カリフォルニアの貧困層収入が、​$20,121 です。 控除限度額 $21,240 は貧困層かどうかを判断する基準と変わらないということですか・・・

まとめ

今年2023年内において満62~66才11カ月の方においては、収入が少しでもあるならば、ソーシャル・セキュリティを早期にもらい始めるのは思いとどまった方がよさそうです。

※これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカ!の両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(コンサルティングは有料です)SSA(米国社会保障省)に対し、あなたが受けとる日本の年金がWEP減額対象から外れていることを確認・申請します。