日本国内にあった米軍基地にその昔お勤めだった方は間違いなく、日本の年金を受けることができます。
できますが、日本年金機構へ行かれても年金制度の加入記録を見つけることはできません。なぜならば、戦後日本にあった米軍基地内での日本人の従業員記録は、日本年金機構にも旧社会保険庁にも保管されていないからです。
どこに保管されているのかここで公開できません。この手続きばかりは弊社へお越し頂いた方が賢明です。連合国軍や英国空軍司令本部で働いていた方々も同様です。
軍関係にお勤めの方で年金事務所にて記録が判明した方がお知り合いにいるとすれば、それは私の事務所で手続きをなさったお客様のはずです。
もしくは、同じ基地内で同じ時期にお勤めになった方です。
その方々の職務記録は、過去に旧社会保険庁のデータベースに私自身が入力した時期があるからです。
ということで、日本に行く機会があったとしても年金事務所へは行かず、まぁこ宛てにご連絡下さい。ムダ脚にならずにすみます。
沖縄に住んでいたことがある方について。
私の事務所へお越しになるお客様は沖縄出身の方が多いのですが、沖縄出身あるいは一時期住んでいらした方は、通常のお客様より金額的により多くの年金を受給できます。
ある時期に限っては、ただ沖縄に住んでいただけで日本の国民(基礎)年金を受けとれる方がいます。これは働いていなかったという意味です。 ということは、
生涯一度も働いたことがない方で、
沖縄に住んでいたことがある + アメリカに住んでいる = 日本の年金を受給している
というパターンもありなのです。 これが、
沖縄特例
のお陰です。
沖縄が日本へ返還されたのは昭和47年(1972年)ですね。
当時私は小学生。NHKニュースで「沖縄では(車が)明日から左側通行になります。 信号も交通標識も一晩で日本のものとなるのです!」なんてアナウンスを聞きながら、大人たちが感慨深く画面を見つめているのに、私はというと子供心に「へえ、アメリカって車は右側を走るのかあ~」って、そっち? 妙なところに感心した覚えがあります。
日本の国民年金制度が発効されたのは昭和36年4月1日です。沖縄で日本の国民年金制度が発足したのは、日本へ返還されるちょっと前、昭和45年4月1日です。 この間9年。
この9年間、沖縄の方は国民年金制度に加入したくてもできませんでした。 そこで、「昭和36年4月1日~昭和47年5月14日(返還の前日)の間に沖縄に住み、かつ満20歳以上の者は国民年金に加入していたものとみなす」ことにしました。
これが沖縄特例です。 この特例は申請をして初めて年金の受給資格となりますが、この措置も日本の年金事務所では申請できません。
「あれ(?)私、沖縄特例にあたるわ」という方は弊社へご連絡下さい。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。