【はじめに】
この記事は、日本の年金を受けてアメリカのソーシャル・セキュリティが減額されても良い(最大60%まで減額)し且つ、米国内では日本から受ける年金が課税対象になっても良いとお考えの方のために書いています。
これから日本の年金を受けても、「ソーシャル・セキュリティの減額だけは回避したい、できれば非課税も」とお考えの方は、
まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。あなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。
日本に一時帰国することがある人は、自分で年金事務所に行って年金相談した方が好ましいのですが、いろんな事情があって自身が日本に行けないという方は、代理の方に委任することができます。
もちろん、年金相談や手続きには本人の委任状が必要です。
委任状について
委任状は上の様式を使用しなくても、次の要件を満たしていれば形式はかまいません。 また手書きのものも有効です。
1.委任年月日(委任状を作成した年月日)
2.代理人の氏名
3.代理人の住所
4.本人との関係
5.本人の年金証書などに記載されている基礎年金番号
6.本人の署名・押印
7.本人の生年月日
8.本人の性別
9.本人の住所
10.本人の電話番号
11.委任する内容(例:年金の見込額や年金の請求について、各種再交付手続きについて)
12.年金の「加入期間」や「見込額」などの交付方法(代理人に交付又は本人に郵送)
さてアメリカに住んで〇10年いう方は、そもそも上の5の「基礎年金番号」が分からないという方が多いと思われます。
基礎年金番号が分からない方が年金の相談や手続きを他人に委任する場合にはもう1つ:
- 本人の現住所が記載された写真付き身分証 フォトID のコピー
が必要です。 ※下は日本の運転免許証ですが、もちろんアメリカのドライバーズライセンスその他、顔写真付きで現住所が記載されているIDであればどれでも結構です。
2.代理人が相談窓口に持参するもの
- 本人の委任状 (本人の署名・押印があるもの)
- 代理人の本人確認ができる書類 (写真付き身分証で現住所の記載があるものが好ましい)
- 本人の印鑑(証明書等の(再)交付を受けるときなど)
- 委任者(本人)の基礎年金番号やマイナンバーがわかる書類
- 基礎年金番号が分からない方は、上記の項番13のコピー
3.年金事務所の相談予約
日本年金機構には、全国各地に相談窓口があります。
年金事務所によっては混雑していますので、相談予約をしてからお出かけ下さい。予約の電話はアメリカからもできます。
4. 年金事務所で相談のお断りをされた方については
年金事務所へ相談に行ってみたが、「あなたの年金の記録はありません」あるいは「脱退手当金を受けてますね」と言われた方は、まぁこにご連絡下さい。
とくに、じぶんは脱退手当金なんて受けてないと思われる方。 あなたの息子・娘、その妻や夫が脱退手当金を代理で受けている可能性があります。
過去には、見ず知らずの他人が替わりに脱退手当金を受けていたケースもありました。
その場合には、脱退手当金の支給済みというデータそのものを撤回し記録を復旧・訂正させることができますので、どうぞご連絡下さいね。 連絡先はホームページの右サイドにあります。