昨今の困ったさん、お電話頂いてもねえ・・・

まず先に申し上げます。

クライアント様ではなく、ご自分で年金の手続きをされた方、また日本の親族に頼んで手続きを済ませ年金を受け始めた方については、その後にどのようなトラブルが発生しても、私は助けることができません。

見ず知らずの方から以下に挙げるような SOS コール(電話)が増えてきました。 対応できかねますので、ご相談は堅くお断り申し上げます。

「年金をもらったは良いが、困ったことになっちゃった。助けて下さい!」という方の多くが、IRS(Internal Revenue Service 連邦歳入省)からの書面監査(Paper Audit)や督促状を受け取った、ペナルティ(罰金)についてどうにかならないか(?)という電話での問い合わせです。

相談1)IRSから罰金の督促状がきた(一番多い例)

日本に住んでいる親族の協力を得て年金を受けるに至った方も少なくありません。が、この方々の殆どが署名しなくてもよい書類、「(日米間の)租税条約に関する届出書(様式9号)」や特典条項にほぼ強制的に署名させられており、後になってIRSから徴収金の回収通知を受け取っています。

これら租税条約関連の書類(3種)についてはこの22年間、新聞、テレビ、ラジオの番組そしてこの年金ブログでも何度も警告してまいりました。 それらを目にしたり知っていながら上記書類に署名し、なのになぜか税金の申告(タックス・リターン)においては日本の年金分の収入を申告していない日本人・モト邦人が未だにいます。

自分はバレないだろう・・・

とでも思ったのでしょうか? バレます、必ず!

「年金をもらい始めたのですが、IRSから多額のペナルティ(罰金)の請求書がきました。まぁこさん、助けて下さい!」

やってしまったことは無かったことにはできません。 絶対に助けませんからね!!

もともと日本の年金は、年間の額が上限の:

a)65歳以下の方の場合60万円(年額)まで
b)66歳以上の方の場合は114万円(年額)まで   – 令和2年(2020年)2月改正 –

は非課税です。 当該書類「(日米間の)租税条約に関する届出書(様式9号)」に署名する義務はありません。 提出を拒否してよいのです。

ところが在サンフランシスコ総領事館では過去に一時期ですが、無免許の相談役を雇用していたことがあり、年金の相談で領事館に見えた日本人に対し、無条件に「租税条約に関する届出書(様式9号)」に署名をさせていたことがあります。

上に署名して提出した場合には、正直に日本から送金されてきた年金額をIRSの該当フォームの Other annuities and pensions 欄に記入しなければなりません。 税の未申告で罰金命令が出てから初めて私に電話されてもどうすることもできません。

アメリカの場合、期日以内に罰金を支払わない場合の罰則は厳しく、JAIL (拘置所)に入らなければなりません。

IRS.gov 公式サイト内で、検索キーワード:APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION (between USA and Japan) Form 9 を探して、その説明 Instructionをご覧ください。

アメリカは現在、日本を含めて25ヶ国と社会保障協定を結んでいますが、それらの協定相手国から送金されてくる年金に課せられる税金について、連邦歳入庁(IRS)の取り扱い方と税率はマチマチです。

相談2)IRS の監査 (Audit) のお知らせがきた(これはまだ良い方)

非課税処理をしていない上に申告もしていないけれども、金額的にそう高額ではない例です。 観念して監査を受け、しっかりPenalty(罰金)を払って下さい。

相談3)アメリカのソーシャル・セキュリティを減額された

2025年1月5日:棚ぼた防止規定の撤廃により、あなたのソーシャル・セキュリティが減額される(?)などの心配はなくなりました。詳しくは:

【朗報です、ようやく撤廃】棚ぼた防止規定

をご覧ください。 当該記事は、2017年8月30日現在の状況です。